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副業を始めたら今すぐ実践したい! 会社員の「青色申告」の魅力

ファイナンシャルフィールド / 2022年7月25日 5時20分

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会社員が副業を始めると確定申告が必要になる場合があります。その際、どうせならいろいろな特典がある青色申告を利用する、という人もいるでしょう。しかし、副業を行っている人の誰もが青色申告を選択できるわけではありません。   そもそも青色申告はどんな魅力があるのでしょう。青色申告にデメリットはないのでしょうか。   そこでこの記事では、青色申告の特徴と会社員が青色申告を行う場合のメリット・デメリットなどについて記載していきます。

青色申告はこんなにお得

副業を始めた会社員にとって、最も恩恵がある青色申告の魅力は「青色申告特別控除」でしょう。
 
所得内容に応じて55万円(令和元年以前は最高65万円)、または10万円の所得控除を受けることができます。その結果として、課税対象となる金額を抑えることが可能です。
 
さらに損失(赤字)がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以降3年間にわたり繰り越して各年分の所得金額からの控除ができます。
 
このほかにも、会社員の副業と移転では重要性は高くはありませんが、青色申告専従者給与や貸倒引当金について、青色申告の特典があります。
 

誰もが青色申告できるとはかぎらない

しかしながら、会社員が副業を始めても、必ず確定申告が必要というわけではありません。また、青色申告をしたいと思っても、副業の内容によっては、青色申告ができない場合があります。申告時にはまず、自分自身が青色申告を利用できるかどうかを把握する必要があります。
 
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得がある人にかぎられます。
 
会社員のような給与所得や退職金、株の配当などにより所得は青色申告の対象とならないほか、所得自体が少額であり一時的な収入と判断される場合は、雑所得とされ青色申告対象外となります。
 

特典がある反面、厳しい要求もある

青色申告には正確で厳正な税務申告を行うことに対するインセンティブという側面があります。だからこそ、青色申告には一定水準の記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告を行うことが求められます。
 
青色申告の記帳は、貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記(複式簿記)によることが原則です。
 
さらに、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳などの帳簿を作成し、一定期間の保存も義務づけられています。これは、会社員の副業としてはかなりハードルが高いといえます。
 

青色申告をする・しないの判断基準は人それぞれ

青色申告は税制面のメリットを受けることができるのが魅力です。しかし、そのメリットを享受するためには相当規模のビジネスでなければ難しいといえます。また、帳簿の作成や複式簿記による決算などが必要で手間もかかります。青色申告をする人はこうしたメリットとデメリットを比較して、自分に合った方法で申告しましょう。
 

出典

国税庁No.2070 青色申告制度
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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