マイナポイント第2弾。子どもの分のマイナポイントは、誰がもらう?
ファイナンシャルフィールド / 2022年7月28日 21時10分
ガソリン代、食料品、日用品など、あらゆるものが値上げラッシュとなっています。家計の状況が厳しくなる中、国からの支援として受けられるお金(ポイント)があれば、家族全員の分を漏れなく受け取っておきたいところです。 2022年6月30日から、マイナンバーカードの申し込みによるマイナポイント第2弾がスタートしています。 1人当たり最大で2万円分のマイナポイントを取得することができ、例えば家族4人の場合は単純計算で最大8万円分となりますが、未成年の子どもの分のマイナポイントは、誰が受け取れるのでしょうか?
マイナポイント第2弾をおさらい
マイナポイント第2弾の施策は、以下の3つとなっています。
(1)マイナンバーカードの新規取得
マイナンバーカードを新規で取得し、マイナポイントの申込時に選択したキャッシュレス決済サービスで2万円までのチャージ、または買い物をすると、利用金額の25%のマイナポイント(上限5000円分)を受け取れます。
マイナポイント第2弾は、2021年までに実施された第1弾を申し込んでいない人が対象となります。
ただし、2021年12月末までに第1弾に申し込んだ方で、まだ2万円のチャージや買い物を行っていない場合(最大5000円分までポイント付与を受けていない方)は、5000円分までポイントの付与を受けることが可能です。
(2)健康保険証としての利用の申し込み
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込みを行った場合、7500円分のマイナポイントを受け取れます。なお、2021年6月30日より前に、健康保険証としての利用の申し込みを行っていた方も対象となります。
(3)公金受取口座の登録
自身の預貯金口座を公金受取口座として国(デジタル庁)に登録して、マイナポイントの申し込みを行うと、7500円分のポイントを受け取れます。これら3つの合計で、1人最大2万円分のマイナポイントとなります。
すでに第1弾で、5000円分のポイントを受け取っていた場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用と公金受取口座の登録による1万5000円分が、第2弾で取得できる最大のマイナポイントです。
申込期限は、マイナンバーカードの申し込みが2022年9月末、マイナポイントの申し込みが2023年2月末となっています。手続きやポイント付与の条件など詳細については、総務省のマイナポイント第2弾のホームページなどでご確認ください。
子どもの分のマイナポイントは誰がもらう?
マイナポイントを申し込むためには、まずマイナンバーカードの作成が必要です。子ども(未成年)がマイナンバーカードを作成する際、15歳未満の場合は法定代理人(多くの場合は親)が申請することになっています。
そしてマイナンバーカードを受け取るときは、子ども本人に親など法定代理人が同伴するのが原則となります。一方、15歳以上の場合は原則、子ども本人が申請手続きを行い、カードの受取時も、法定代理人の同伴は不要です。
次にマイナポイントの申し込み手続きですが、子どもが15歳未満の場合は、法定代理人が行うことができます。15歳以上は、やむを得ない場合を除いて、子ども本人が申し込みを行うことになります。ただし、法定代理人が手続きを行う場合でも、原則として子ども本人が同席することとなっています。
さらに、マイナポイントの申込時は規約上、本人名義のキャッシュレス決済サービスをポイント付与の対象とする必要がありますが、未成年者(18歳未満)については、法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスに付与することが可能となっています。
ただし、同じキャッシュレス決済サービスで、親と子どもなど複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、子どものポイント分として、別のキャッシュレス決済サービスを選択する必要があります。
まとめ
例えば小学生の子どもが2人いる4人家族で、合計8万円分のマイナポイントとなると、なかなかお得感のある金額となりますが、子どもの分のマイナポイントの取得にかかる手間を、面倒だと思って手続きを行わないと、夫婦2人分の4万円分のポイントしか受け取れません。
申し込みには期限があるので、家族全員分のマイナポイントを取得しようと思ったら、必要な手続きをなるべく早めに行うことをお勧めします。
かくいう筆者の私も、すでに第2弾で1万5000円分のマイナポイントを取得し、ネットショッピングで一瞬のうちに消費してしまいました。ちなみに子どもの分のポイントは、妻が速攻で申し込んで受け取っています。
出典
総務省 マイナポイント事業
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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