知らない荷物は即ゴミ箱へ! 送りつけ商法の被害を食い止めるにはどうすればいい?
ファイナンシャルフィールド / 2022年7月29日 5時20分
![知らない荷物は即ゴミ箱へ! 送りつけ商法の被害を食い止めるにはどうすればいい?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_152735_0-small.jpg)
昨今問題になっている悪徳商法の1つに「送りつけ商法(ネガティブ・オプション)」があります。 冷静に考えれば「こんなもの買うなんていっていないから、知らない」と一蹴すればよいだけの話でしょう。 しかし、判断能力が弱っている人が受け取ってしまうと、まんまとだまされてしまうかもしれません。 今回の記事では、自分はもちろん、家族が送りつけ商法の被害に遭わないために知っておくべきポイントを解説します。
送りつけ商法(ネガティブ・オプション)とは
最初に、送りつけ商法(ネガティブ・オプション)とは何か、基本的なところを解説します。
ありがちな手口
国民生活センターに寄せられた報告を基に、送りつけ商法にありがちな手口を紹介しましょう。以下の流れで進んでいきます。
いきなり電話がかかってきて、「新型コロナの影響で経営が苦しいので、カニなどの魚介類セットを買ってほしい」と懇願される。
↓
何度断っても最後は「送りますので!」と強引に話を持って行かれる
↓
実際に魚介類セット(値段にまったく見合っていない粗悪なもの)が送られてくる
業者の意図は、電話で泣き落としをしたり、同意なく商品を送りつけたりして、実際に料金を払ってくれる人が現れることです。
足がつくことを恐れて連絡先を濁したり、話の内容に矛盾点があったりするので、冷静に考えれば「これはうそ」と分かるでしょう。しかし、うそをうそと見抜けないと、お金をだまし取られるのは明らかです。
被害に遭う人は一定数いる
送りつけ商法自体は、以前から問題になっている悪質商法の1つでした。消費生活センターにも毎年4000~5000件の相談が寄せられています。
実際は被害に遭っても、どこにも相談しなかったり、警察など別の機関に相談していたりする人もいるはずなので、発生件数はもっと多いでしょう。
送りつけ商法の被害を食い止めるためには
客観的にみると、送りつけ商法は「そんなのに引っかかる人がいるのか」と思うくらい、仕組みの単純な悪質商法です。
しかし、実際に被害に遭っている人にとっては、生きた心地がしないくらい不快なものでしょう。
そこで、自分や家族が送りつけ商法の被害に遭わないためにできることをまとめました。
荷物は即ゴミ箱へ、が基本
まず、注文した覚えがなかったり、相手が無理やり送ってきたりした荷物は、すぐに処分しましょう。
従来は、このように送りつけられた荷物であったとしても、2週間は保管しておかなくてはいけませんでした。商品が送りつけられた日から2週間以内であれば、業者が商品の返還を求めてくる可能性があったためです(令和3年改正前特定商取引に関する法律第59条)。
しかし、令和3(2021)年7月6日以降は、改正後の特定商取引法が適用されるため、一方的に送りつけられた商品をすぐに処分できるようになりました(改正特定商取引に関する法律第59条)。
自分や家族が注文した商品でも、家族や知人からの贈り物でもなく、そもそも誰から送られてきたのかも分からない商品は、すぐにゴミ箱に捨ててかまいません。
業者が何をいっても取り合わない
送りつけ商法の目的は、粗悪な商品を送りつけて代金をだまし取ることです。そのため、代金を支払わなかった場合、しつこく接触を図ってくる可能性があります。
以下のような脅し文句を使ってくるかもしれません。
●クーリングオフはできない
●分割払いの一部だけでも支払ってほしい
●返品するなら手数料が必要
●支払いがなければ訴訟に移行する
強い口調で言われると不安になるかもしれませんが、一切取り合わなくてかまいません。そもそも、一方的に商品を送りつけられたとしても、金銭を支払う義務は生じないためです。
しかるべき機関へ相談を
業者が何を言ってきても一切取り合わなければ、そのうち接触は止まる確率が高いです。
しかし、精神的に参ってしまう可能性もあるので、しかるべき機関へ相談したほうがよいでしょう。相談に応じてくれる代表的な機関をまとめました。
【図表1 送り付け商法の被害相談に応じてくれる代表的な機関】
名称 | 詳細 |
---|---|
消費者ホットライン(国民生活センター) | 近隣の消費生活相談窓口を紹介してくれる。188(局番なし)にかけ、その後ガイダンスに従うこと |
警察相談専用電話 | 犯罪、事故の発生とは違い緊急性は高くないものの、送りつけ商法を含めた悪質商法などの相談に応じてくれる。#9110(局番なし)にかけると、発信した地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながるため、指示に従うこと |
法テラス(日本司法支援センター) | 法的トラブルの相談に乗ってくれる。0570-078374にかけると内容に応じ、法制度や相談機関・団体を紹介。受付は平日9時~21時、土曜日9時~17時(日曜日・祝日は除く) |
※筆者作成
1人暮らししている高齢の家族には特に注意を
「実家で母親が1人暮らし」など、高齢かつ1人暮らしの家族がいる場合は、特に注意しましょう。
たとえ、送りつけ商法が疑われる電話であっても、誰かがいれば明らかな異変に気づくことができるかもしれません。しかし1人暮らしだと、誰も見ている人がいないため、異変に気づけず被害が拡大することも考えられます。
困っていることはないか定期的に聞き、おかしな点があれば、すぐにしかるべき機関に相談しましょう。
出典
国民生活センター 発表情報 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第8弾)-「コロナで困っている」等といい、うそや強引な勧誘で魚介類を購入させる手口に気をつけて-
国民生活センター 全国の消費生活センター等
政府広報オンライン 警察に対する相談は警察相談専用電話 #9110へ
消費者庁 特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について
日本司法支援センター(法テラス) 相談をご希望の方へ
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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