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ホストクラブにツケ(掛け)があります。「法外な利息」でも支払う必要はありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年7月30日 11時10分

ホストクラブにツケ(掛け)があります。「法外な利息」でも支払う必要はありますか?

ホストクラブなどの飲食店で「ツケ(掛け)」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。ホストクラブにおいて「ツケ(掛け)」とは、お客さんの飲食代金をホストが立て替えることを言います。   お客さんはその場ではお金を支払う必要がなく、後日、飲食代を支払うことになります。このツケに「法外な利息」がついた場合、支払う必要があるのでしょうか。興味のある方や飲食店にツケがある方は参考にしてください。

法律上の「上限金利」とは?

お金がないにもかかわらず、ホストから「今月の売上に協力してほしい」と頼まれ、高額なお酒を注文してしまったとき、どうなるのでしょうか。この場合、「ツケ(掛け)」払いを選択することが多いでしょう。
 
「ツケ(掛け)」にすると、その場で現金を支払わなくてもホストクラブで飲食することができるのです。実は、女性の代わりに担当ホストがお店に対して一時的に飲食代を立て替えているからこそ成り立つシステムなのです。
 
もちろん、後日、女性は担当ホストに飲食代を支払う必要があります。たいていのホストクラブでは、月末の締め日までに「ツケ(掛け)」を回収しようとします。このとき、担当ホストから飲食代を立て替えたからといって、利息を要求されることもあるかもしれません。この場合、利息を支払う必要はあるのか、気になるところです。
 
担当ホストに対して「ツケ(掛け)」は支払う必要があります。しかし、あまりにも高額な利息であれば無効です。実は、法律で上限金利が定められているのです。上限金利には「利息制限法の上限金利」「出資法の上限金利」の2つがあります。
 
まず、利息制限法の上限金利は貸付金に応じて変動し、借入額が10万円未満では上限は20%、10万円~100万円未満では上限が年18.0%、100万円以上では上限が15.0%です。超過する金利帯での貸付けは、民法上は無効になります。
 
さらに、超過する金利帯で貸付けていたことが判明した場合、行政処分の対象にもなるのです。次に、出資法の上限金利は20%です。超過する金利帯での貸付けは、刑事罰の対象となります。
 

「ツケ(掛け)」は原則5年で消滅

ホストクラブなどの飲食店の場合、「ツケ(掛け)」は原則として5年で消滅し時効になります。ただし、時効の更新が認められたときには、時効がリセットされてしまうのです。時効は「債務者による債務の承認=顧客がホストクラブの支払いがあることを認めること」などの場合に更新されます。
 
顧客が「ツケ(掛け)」を一部支払ったり、書面で「ツケ(掛け)」の存在を認めたりしたときなどがあてはまります。たとえば、「ツケ(掛け)」をしてから4年6ヶ月経っていても、「ツケ(掛け)」の一部を支払った時点で4年6ヶ月分は0になり、またそこから5年の時効が発生するのです。
 

ホストクラブの「ツケ(掛け)の法外な利息」は支払う必要なし

ホストクラブの「ツケ(掛け)」を支払う際、法外な利息を要求されたとしても支払う必要はありません。法律で高額な利息は無効と定められているからです。もしもトラブルなど困りごとに発展する可能性がある場合は、法律相談のできる機関などに相談しましょう。
 

出典

金融庁 貸金業法のキホン
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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