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子どもが住宅を建築するときの支援金の贈与税を抑える方法!

ファイナンシャルフィールド / 2022年8月2日 11時10分

子どもが住宅を建築するときの支援金の贈与税を抑える方法!

自分の子どもが家庭を持ち独立し、新居を購入するという決断をしたときには、親として子どもの住宅購入を支援したいと考える方もいるでしょう。   しかし、資金を支援するには、贈与税という大きな障壁があります。何も知らないと、資金を支援することにより贈与税が課税されてしまいます。   子どもの住宅購入支援には、贈与税の減税制度があるため、余分な納税が発生しないように内容を理解しましょう。

そもそも贈与税とは

贈与税とは、個人が財産を受け取ったときに課税される税金です。贈与税の納税者は、財産を受け取った人です。贈与税は最大税率が55%という、高税率です。税率は渡した財産価額によって増加していきます。
 
例えば、1000万円を子どもに渡し、減税制度を利用しなかった場合

1000万円(贈与財産)-110万円(基礎控除)=890万円(基礎控除後の課税額)
890万円×40%(税率)-125万円(控除額)=231万円(贈与税額)

1000万円のうち231万円は、贈与税として納税することになります。
 

贈与税を抑える方法

贈与税を抑えるためには、「基礎控除」と「住宅資金贈与」の特例を利用します。
 
それぞれの内容を解説します。
 

基礎控除を利用

贈与税は「暦年課税方式」をとっており、基礎控除を毎年利用することができます。つまり、基礎控除の110万円が毎年利用できるため、子どもに毎年110万円以下の財産を渡していけば、贈与税は課税されません。
 
例えば1000万円を子どもに渡したい場合、1000万円 ÷ 110万円=10回(端数切上)、110万円を10年に分けて渡すことになります。
 

住宅資金贈与の特例を利用

子どもにまとめて住宅資金を渡したい場合は、住宅資金贈与の特例を利用します。
 
住宅資金贈与の特例とは、2023年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属から、自宅として利用する住宅の建築もしくは取得、増改築の費用に充てるための金銭を贈与された場合、一定要件を満たす場合は、非課税限度額以内の贈与までなら贈与税は課税されないという制度です。
 
条件を満たした場合は、贈与を受けた者ごとに省エネなどの住宅取得の場合には1000万円まで、それ以外の住宅取得の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
 
条件として、贈与を受ける者は18歳以上、所得は年間2000万円まで、贈与を受けた日から翌年3月15日までに住宅購入に充てるなど多くの項目があります。そのため、住宅資金贈与の特例を利用する場合には、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
 

贈与税を抑える場合の注意点

基礎控除の利用の場合も、住宅資金贈与の特例を利用する場合にも必ず贈与があったことを税務署に申告しなければなりません。計算上、非課税内に収まっていても贈与税の申告をしなければ、贈与税が課税されてしまいます。
 
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、必要書類を持参の上、税務署に申告しなければならない点に注意ください。
 

まとめ

子どもに住宅取得のための資金を出す場合は、贈与税が課税されないよう配慮しなければなりません。せっかく資金を贈与したのにもかかわらず、子どもに贈与税を支払わせることになってしまいます。
 
贈与税対策を行い、税務署へ必ず贈与したことの申告をするようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:八木友之
宅地建物取引士、行政書士、不動産コンサルティングマスター

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