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若い人が悪質商法のターゲットに?どんなことに注意すればいいの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年8月6日 11時20分

若い人が悪質商法のターゲットに?どんなことに注意すればいいの?

近頃、悪質商法という言葉をよく耳にします。悪質商法とは、一般消費者を対象に、組織的・反復的に敢行される商取引で、 その商法自体に違法または不当な手段や方法が組み込まれたものを指します。   友人から「絶対儲かる」と投資家を紹介され運用を託したら、その投資家と連絡が取れなくなってしまったというような話を聞いたことがあるかもしれません。   これは、「悪質商法」のうち、「利殖勧誘事犯」に相当すると思われます。「利殖勧誘事犯」は出資法、金融商品取引法、無限連鎖講防止法違反等に係る事犯で、詐欺に当たるものも含みます(※1)。

「利殖勧誘事犯」ってどんな事例があるの?

警視庁によると、「利殖勧誘事犯」の例として、高級自動車転売事業投資名下の出資法違反等事件が挙げられています。これは、「高級自動車転売ビジネスのスーパーカーファンドに出資すれば配当が受け取れ、元本も保証されている」と、噓で勧誘し、関西地方を中心に約150人から約10億2000万円をだまし取ったというものです。
 
また、暗号資産の売買に係る資金決済法違反事件も例として挙げられていました。内閣総理大臣の登録を受けず、若者を中心に「今後、暗号資産は10倍から20倍に値上がりする」「手数料がないから取引所で買うより得だ」「人を紹介すれば紹介料も払う」などと言って顧客を増やし、約500人に対して4億5000万円相当の暗号資産を販売しました。
 

「特定商取引」ってどんなもの?

もう1つの悪質商法は「特定商取引等事犯」です。これは特定商取引法に違反する行為及び特定商取引に関連する詐欺、恐喝等に係る事犯を指します。
 
具体的には、高齢者世帯を狙い、屋根や床下等の点検をすると言って、必要ない工事で高額な料金を請求する「点検商法」や、不安をあおったり、脅かすなどして、高額な商品や不要なものを無理やり売りつける「押し付け商法」、自宅にある貴金属類を安く買いたたく「押し買い」などがあります。
 
警察庁によると、「悪質商法」のうち令和3年中の「利殖勧誘事犯」の被害人員は約13万人、被害額は約1100億円となっています。令和3年中に受理した相談件数は3109件で、40歳未満の相談当事者 の割合は37.4%となっており、比較的若い世代の相談が増加しています。
 
一方、特定商取引等事犯の被害人員は約4万8000人、被害額は約63億円となっています。 令和3年中に受理した相談件数は8646件で、高齢者(65歳以上)からの相談が多くなっていますが、20歳代では、 連鎖販売取引事犯や業務提供誘引販売取引事犯に関する相談が多いようです。
 

若い人を狙った悪質商法に注意

令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、社会経験が乏しい若者をターゲットとした悪質商法の増加が懸念されています。
 
警視庁は、「絶対に儲かります。損はさせません」「あなただけ特別です」「簡単に稼げます」「友人を紹介したら手数料を払う」といった謳い文句は悪質商法の手口であることが多いため、注意を呼びかけています(※2)。他にも、エステや美容医療、化粧品、資格取得教材などの契約に関してもトラブルが多いので十分に気をつけましょう。
 
もし、友達や知人から絶対儲かるといった話を持ちかけられ、「変だな」と思ったら、早めに最寄りの警察本部または警察署、もしくは消費生活センター等に相談しましょう。「絶対儲かる」のであれば、人には教えません。
 

出典

※1:警察庁 悪質商法の被害にあわないために
※2:警視庁 若者を狙った悪質商法に注意
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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