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離婚に伴うお金の問題とは? 住宅ローンが残る場合はどうなる?

ファイナンシャルフィールド / 2022年8月6日 23時0分

離婚に伴うお金の問題とは? 住宅ローンが残る場合はどうなる?

離婚後の生活で大切なことの1つに、暮らしを安定させることが挙げられます。離婚の際はお金について話し合うことが大切です。   離婚を考えているが、経済的な問題から踏み込めない方も少なくないでしょう。本記事では、離婚に伴うお金の問題や注意点などを解説します。

2021年の離婚件数は「約18万組」

厚生労働省の「令和3年 人口動態統計月報年計の概況」によると、2021年の離婚件数は約18万組でした。
 
令和2年度の調査では約19万組であったことから、前年より約9000組減っていることが分かります。ただ、離婚件数の減少の要因として、コロナの影響で収入が減ったことも考えられるでしょう。
 

離婚後は生活水準が下がりやすい

離婚をすると世帯が1つではなくなるため、生活に必要なお金が増えます。そのため、離婚後は生活水準が下がりやすくなる傾向にあります。
 
特に収入の面で、女性は苦しくなりやすいでしょう。離婚は精神的に苦しいですが、必要な金額を算出し、お金の面で配偶者と話し合うことが必要不可欠です。
 

離婚に伴う主なお金の問題4つ

離婚に伴う主なお金の問題は下記の4つです。
 

1.慰謝料
2.養育費
3.婚姻費用
4.財産の分配

 
1つずつみていきましょう。
 

1.慰謝料

慰謝料は、苦痛を受けた側が離婚の原因を作った側に請求できます。慰謝料の金額は数十万円~数百万円のケースが多いです。
 

2.養育費

養育費は、子どもの教育費や生活費などを、引き取った側が受け取れます。養育費は法律上、支払う義務があります(民法第877条第1項)。
 

3.婚姻費用

婚姻費用とは、別居中でも離婚するまでの生活費を請求できる制度です。婚姻費用は、支払う側の年収と受け取る側の年収をもとにした「算定表」で決まります。
 

4.財産の分配

財産の分配とは、結婚している間に2人で作った財産を分けることです。また、分配対象は資産だけでなく、借金などの負債も含みます。
 
財産の分配は、話し合いで大きく変わりやすいですが、個人で築いた財産は分配の対象外となります。
 

養育費は期間を明確に決めておくことが大切

養育費を話し合う際、いつまで支払うのか期間を明確に決めておくことが大切です。
 
例えば、高校卒業までなら「18歳の3月まで」、大学卒業までなら「22歳の3月まで」と、子どもが何歳になるまで支払うのか正確に決めておきましょう。
 

養育費のトラブルに備えて公正証書を作成しておこう

養育費は支払いが急に途絶えることも少なくありません。養育費のトラブルに備えて、公正証書を作成しておくと安心です。
 
養育費は一度でも支払いが遅れると、相手の財産を差し押さえることができます(強制執行)。強制執行を実行するには、裁判所の調停調書や公正証書などが必要です。
 
養育費においては、双方で取り決めた内容を公正証書にしておくことが重要です。
 

財産の分配は最初に共有財産を洗い出す

財産の分配を話し合う際は、第一に共有財産を洗い出しましょう。車や自宅など分けるのが難しいものは、専門家に評価を依頼するのがおすすめです。
 
総額を計算し、分ける割合を決め、最終的に分け方を決めていきます。基本的な分け方としては、自分名義の財産をそれぞれ引き継ぎ、少ない方に差額を支払います。
 

住宅ローンが残る場合の注意点

自宅の査定額が低く、預貯金を合わせても住宅ローンを完済できないケースでは、自宅の売却が難しくなります。住宅ローンを完済できない場合、ローンを返済し続けることになるでしょう。
 
名義人が夫で連帯保証人が妻、夫が住み続けると仮定しましょう。夫が支払いを延滞した際、妻も催促されるリスクがあります。
 
ほかに、名義人でない妻が住み続けると仮定します。夫が返済を続ける場合で支払いが停滞すると、最終的に強制退去となるリスクもあるでしょう。
 

離婚に伴うお金の問題は双方で話し合うことが重要

本記事では、離婚に伴うお金の問題や注意点などを解説しました。離婚の際は、双方でお金について話し合うことが欠かせません。
 
特に子どもがいる場合は、養育費が重要になってきます。
 
離婚は精神的に苦しいですが、離婚後に安定した暮らしを築くため、双方で合意できるまで話し合いましょう。
 

出典

厚生労働省 令和3年 人口動態統計月報年数の概況
厚生労働省 令和2年 人口動態統計月報年計(概数)の概況
法務省 離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
法務省 養育費
裁判所 養育費に関する手続
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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