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両親を介護する時間がない……そんなときは「介護休業」を活用しよう

ファイナンシャルフィールド / 2022年8月6日 23時20分

両親を介護する時間がない……そんなときは「介護休業」を活用しよう

働きながら家族を介護している人も少なくありません。ただ、仕事と介護の両立は難しく、負担も大きいです。 仕事をしながら介護する人のために、「介護休業」といった制度があります。介護休業は公的な制度ですが、存在を知らない人も多くいます。   本記事では、介護休業の概要や育児休業との違いなどを分かりやすく解説していますので、ぜひとも参考にしてみてください。

介護休業とは?

介護休業とは、仕事と家族の介護を両立させる制度のことです。介護休業は家族1人につき、通算で「93日」取得でき、最大3回に分けて取得することも可能です。
 
なお、対象となるのは要介護2以上など、2週間以上の常時介護を必要とする家族の労働者となっています。
 
また、介護休業を利用している期間は給付金が支給されますが、給付金は制度利用後に復帰してから申請する仕組みです。
 
利用中は無収入になったり、そのまま退職すると給付金の一部をもらえなかったりする可能性もあるので、留意しておきましょう。対象家族(被介護者)の範囲は図表1のとおりです。
 
図表1

出典:厚生労働省 介護休業について 介護休業制度
 

介護休業制度を利用している人は少ない

厚生労働省の調査によると、介護休業制度の利用者数は「2.2%(平成30年4月1日~平成31年3月31日まで)」と、大多数の人が介護休業制度を利用していないことが分かります。
 
介護休業制度を知らない人が多いことも要因として挙げられるでしょう。なお、介護休業制度を利用した男女の内訳は図表2のとおりです。
 
図表2

男女ともに介護休業者がいた事業所 12.3%
女性のみ介護休業者がいた事業所 54.6%
男性のみ介護休業者がいた事業所 33.1%

出典:厚生労働省 育児・介護休業制度等に関する調査結果の概要をもとに筆者作成
 

介護休業と育児休業の違い

介護休業と育児休業の違いは図表3のとおりです。
 
図表3

介護休業 育児休業
申込期限 原則2週間前まで 原則1ヶ月前まで
対象期間 通算93日 子が1歳になるまで(最長2歳まで)
分割取得 3回まで 不可(※1)
給付金の割合 賃金の67% 賃金の67%(180日経過後は50%)
社会保険料の免除 なし あり

※1 2022年10月から分割して2回取得可能に
※筆者作成
 

家族の介護をする際は制度を有効に使おう

介護休業は、通算で取得できる日数が「93日」と少なく、制度を有効に使うことが大切です。また、社会保険料の免除もなく、給料が0でも保険料が差し引かれるので注意が必要です。
 
家族に介護が必要になった際、まずは会社や社会保険労務士に相談するとよいでしょう。介護休暇や有給休暇と併せて使うことで、より多くの時間を確保できます。
 
家族の施設入居といったゴールが明確にある場合、逆算して考えることが重要になります。
 

介護休業は介護対象者がシニアでなくとも取れる

介護休業は、介護の対象者がシニアでなくとも取れます。また、家族が要介護認定を受けていないとしても、常時介護が必要な状態であれば対象になります。
 
分割で取得するのではなく、一括で93日分を取得することも可能です。
 

介護休業の制度を理解してうまく活用しよう

本記事では、介護休業の説明や育児休業との違いなどを解説しました。介護休業の申請は2週間前までとなっており、余裕をもって申請しておく必要があります。
 
介護休業は通算で93日しか取れないので、ほかの休暇制度と併せて使うことも大切です。制度を有効に使い、家族の介護と仕事を両立させましょう。
 

出典

厚生労働省 介護休業制度
厚生労働省 介護休業とは
厚生労働省 育児・介護休業制度等に関する調査結果の概要
厚生労働省 育児・介護休業法について
厚生労働省 育児休業制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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