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【2022年4月改正】ご存じですか? 働いている年金受給者の年金額が毎年変わることになりました!

ファイナンシャルフィールド / 2022年8月10日 22時30分

【2022年4月改正】ご存じですか? 働いている年金受給者の年金額が毎年変わることになりました!

2022年4月に公的年金の大きな改正がありました。ほとんどが60歳代以降の方に関連する改正です。   例えば、年金の繰り下げが75歳まで可能になったことや、繰り上げ利息が月0.5%から月0.4%になったことなどです。   あまり注目されていないかもしれませんが、実は2022年4月から「65歳以上在職者の定時改定」も導入されました。

65歳以上在職者の定時改定とは

65歳以上在職者の定時改訂とは、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者になった際、令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時および70歳到達時)にのみ年金額が改定されました。
 
これが、令和4年4月から、在職中であっても年金額を、毎年10月分からの年金額に反映する制度が導入されました。
 
これは、65歳になっても働いていると厚生年金の保険料が引かれているのに、その保険料が老齢厚生年金の金額に反映されていないのはおかしい、毎年年金額に反映するべきだという、働いている受給権者の不満を解消するためのものです。
 

在職定時改定の仕組み

基準日(毎年9月1日)において、被保険者である老齢厚生年金受給者の年金の金額は、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し、基準日が属している月の翌月分(毎年10月)の年金から改定されることになります。
 
令和4年10月分については、65歳に到達した月から令和4年8月までの厚生年金加入期間も含めて、年金額が改定されます。
 
対象者は、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者です。
 
【図表1】


出典:日本年金機構 令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました より抜粋(※1)
 

どのくらい増えるの?

あくまでも目安ですが、厚生年金の加入期間が40年を超える場合、

■標準報酬月額9.8万円:年額約6000円増える(月額で約500円)
■標準報酬月額15万円:年額約9000円増える(月額で約750円)
■標準報酬月額20万円:年額約1万2000円増える(月額で約1000円)
■標準報酬月額30万円:年額約1万8000円増える(月額で約1500円)

※標準報酬月額とは、だいたい1ヶ月分の給料と考えてください。
 
計算式は、下記のとおりです。
 
老齢厚生年金(報酬比例部分)の概算増加額=標準報酬月額×再評価率(令和4年度は0.936)×5.481/1000×新たに老齢厚生年金の額に反映することになる厚生年金保険の加入期間の月数
 
なお、65歳到達月の前月までの厚生年金保険加入期間の月数が480ヶ月未満の人が、65歳到達月以降も厚生年金保険に加入すると、480ヶ月に達するまでは老齢厚生年金(経過的加算部分)も増えます。
 

留意点

対象者となるのは、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。65歳未満の方は、繰上げ受給をしている場合でも在職定時改定の対象になりません。特別支給の老齢厚生年金にも適用されません。当然ですが、老齢基礎年金にも適用されません。
 
働きながら65歳以上70歳未満の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給したいと考える方は、令和4年度以降在職定時改定によって、毎年10月分から在職老齢年金計算するときの基本月額(年金額のひと月分)が増えることについても、知っておく必要があります。
 
70歳以上の方は、厚生年金の保険料が引かれませんので、定時改訂もありません。
 
令和4年4月の年金改定をよく理解して、65歳以降の働き方と公的年金の受け取り方法を考えていきましょう。
 

出典

(※1)日本年金機構 令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました
日本年金機構 令和4年4月から年金制度が改正されました
 
執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント
 

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