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厚生年金基金加入の会社で働いていませんでしたか? もらい忘れの企業年金、まずはチェックしてみよう!

ファイナンシャルフィールド / 2022年8月11日 11時20分

厚生年金基金加入の会社で働いていませんでしたか? もらい忘れの企業年金、まずはチェックしてみよう!

国民年金は、国籍を問わず学生や失業中の方も含めて、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方が原則として全員加入することになっています。   また、企業や役所等にお勤めの方に限って加入することになっているのが、厚生年金保険です。さらに、お勤め先の企業によっては、企業年金が設けられている場合があります。   企業年金は、確定給付企業年金・企業型確定拠出年金・厚生年金基金、それに中小企業に限って利用できる中小企業退職金共済があります。

厚生年金基金

厚生年金基金は、1966年10月から制度が始まったものの、2014年4月以後は新規の設立が認められず、既存の厚生年金基金も確定給付企業年金に移行するか、解散が促されています。
 
そもそも厚生年金基金とは、どのようなものか簡単にみていきます。
 
国が行っている厚生年金保険のうち、老齢厚生年金の一部を厚生年金基金が代行し、企業の実態に応じた厚生年金基金独自の上乗せ給付(プラスアルファ)を行う、というものです。
 

もらい忘れはありません?

「厚生年金基金のある会社に勤めていたことがあったかもしれない」
「厚生年金基金のある会社に勤めていたのは間違いないが、その会社はすでに倒産してしまっている」
「そもそも過去の勤め先が厚生年金基金に加入していたのか否かは分からない」
 
厚生年金基金に加入した会社に勤めていたのであれば、企業年金連合会から年金が支給される可能性があるかもしれません。
 
厚生年金基金の加入者で、2014年3月までに加入期間がおおむね10年未満で中途退職された方ですと、企業年金連合会にその原資と記録が移換され、将来、企業年金連合会から年金が支給されることになっているからです。
 

倒産していても、勤めた期間が短くても、確認しよう!

かつての勤め先がすでに倒産していたとしても、退職時に厚生年金基金から企業年金連合会に年金原資と記録が移換されて、年金を支給する義務が引き継ぎされていますので、退職後に勤務していた会社が倒産した場合であっても、企業年金連合会から年金を受給できます。
 
たとえ厚生年金基金に加入する会社で短期間しか働いていなかったとしても、1ヶ月以上勤めていれば、終身にわたり受給できます。年金の受給資格(10年)を満たす必要はありません。ただし、受給される年金が代行年金である場合は、老齢厚生年金を受け取っている必要があります。
 
(※)
「代行年金」とは、連合会から、平成26年3月までに解散した厚生年金基金の加入者に支給される年金です。また、連合会から、平成26年3月までに厚生年金基金の中途脱退者に支給される年金を「基本年金」といいます。
 

まずは記録の確認から

先述のように、厚生年金基金のある会社に勤めていたことがあったかもしれないが、記憶が曖昧だという方もいらっしゃるでしょう。企業年金連合会では、厚生年金基金のある企業を中途退職された方の記録の有無についての問い合わせを、インターネットで受け付けています。
 
まずは、「企業年金連合会の年金記録の確認(※1)」で、企業年金連合会の年金記録を確認することから始めてみましょう。
 

出典

(※1)企業年金連合会 企業年金連合会の年金記録の確認
企業年金連合会 ホームページ
企業年金連合会 あなたの企業年金、お忘れではありませんか?
企業年金連合会 企業年金制度
 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役

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