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【差押えも?】国民年金から届いた督促状を放置するとどうなるの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年8月11日 10時10分

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会社員や公務員は勤務先で給料から天引きされて厚生年金の保険料が支払われますが、自営業などは自分で国民年金の保険料を支払わなくてはなりません。この国民年金の保険料を支払っていないと、最終的には「督促状」が届くことになります。   この督促状を放置していると、どんなことが起こるのでしょうか。年金は老後の大事な資金です。ぜひ参考にしてください。

封筒の色が青→黄→赤(特別催告状)→放置したら……


 
国民年金法7条では国民年金の被保険者の資格が定められ、同法88条では被保険者の保険料の納付義務が定められています。総合すると国民年金の保険料を支払うことは「国民の義務」だといえます。
 
国民年金の保険料を口座振替にしていない場合、自宅に「納付書」が送られてきます。この「納付書」を使って保険料を支払わない場合、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」が自宅に届きます。この「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」を放置していると、今度は「特別催告状」が届くことになるのです。「特別催告状」は何回か届きます。そのたびに緊急度が上がり、封筒の色も青色から黄色、そして赤色に変わっていくのです。赤色に変わると、財産の「差押準備」に入ることを記した書面が封筒に入っています。
 
この赤色の封筒に入った特別催告状を放置していると、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(最終催告状)」が届き、最終的には支払期日が記載された「督促状」が届くことになります。この期日までに支払わないと、納付期限の翌日から延滞金がかかってしまうので注意しましょう。
 
さらに、督促状を無視していると、今度は「差押予告通知」が届き、財産の調査が行われます。そして、財産の差し押さえが執行されるのです。差し押さえの対象になるのは「給料の一部」「銀行預金」「自宅などの不動産」「自動車」「有価証券」などが挙げられます。基本的に差し押さえの対象となるのは、被保険者本人のみです。しかし、同法88条によると「同一世帯の世帯主」と「配偶者」は保険料を支払う連帯責任があります。そのため、家族の財産も差し押さえられてしまう可能性があるのです。
 

国民年金の保険料の時効とは?

国民年金の保険料を請求できる権利は納付期限から2年間です。2年を過ぎると経過した1ヶ月分の保険料の時効が成立します。しかし、督促状が届いた時点で時効はリセットされてしまいます。時効で消滅を待つのは厳しいでしょう。
 
もし経済的に支払いが難しい場合は、督促状を無視するのではなく、国民年金保険料の「免除制度」「納付猶予制度」を利用するようにしましょう。制度が利用できない場合も、分納する方法があります。年金事務所や日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に相談してみましょう。
 

督促状は放置せずに国民年金の保険料を支払おう

督促状が届いたにもかかわらず、放置していると、財産を差し押さえられる可能性があります。もし保険料の支払いが厳しい場合は、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度を利用したり、分納にしてもらったりする手があります。心配な場合には、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に相談してみてはいかがでしょうか。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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