1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

遺族基礎年金の基本額は約78万円。子どもの加算額はどのくらい?

ファイナンシャルフィールド / 2022年8月13日 4時0分

遺族基礎年金の基本額は約78万円。子どもの加算額はどのくらい?

夫婦のどちらかが亡くなった場合、年金保険料を納付または免除を受けている期間が一定以上あれば遺族年金を受け取れます。 子どもがいれば加算も受けられるため、この記事では、その加算額について紹介します。

遺族基礎年金の受給要件

2022年度の遺族基礎年金の年金額は、77万7800円です。
 
遺族基礎年金は、以下4つの条件のうちのいずれかを満たす人が亡くなったときに、遺族が受け取れます。

1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

出典:日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

1や2は死亡日の前日において保険料を納付した期間が、国民年金加入期間の3分の2以上でなければいけません。ただし、免除を受けていた期間は算入されます。
 
例外として、死亡日が令和8年3月末日までに死亡した人が65歳未満であれば、遺族年金の受給要件を満たします。ただし、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に未納があった場合は、そのかぎりではありません。
 

子どもの加算額

遺族基礎年金は、子どもがいる世帯なら加算されます。配偶者が受け取る場合と子どもが受け取る場合で加算額が変わります。配偶者と子の受給要件、加算される条件は以下の通りです。

●死亡した人と生計を同じくしていること
●前年の収入が850万円未満または所得が655万5000円未満

加算が適用される子の条件

●18歳になった年度の3月31日までである人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級である人

 

配偶者が受け取る場合

加算される金額は子どもの人数により決まっており、以下の通りです。なお、加算額は2022年度時点のものです。

1人:22万3800円
2人:44万7600円
3人:52万2200円
4人:59万6800円

2人目までは22万3800円ずつ、3人目以降は7万4600円ずつ加算されます。子どもが2人いる配偶者が受け取る場合、総額は122万5400円です。
 

子どもが受け取る場合

配偶者が受け取る場合と同様、加算される金額は子どもの人数により決まっています。なお、子どものいる配偶者が遺族基礎年金受給中や、子に生計が同じ父母がいる間は、子どもは遺族基礎年金を受け取れません。

1人:加算なし
2人:22万3800円
3人:29万8400円
4人:37万3000円

子どもが受け取る場合は、1人目の加算はなく、3人目の加算額から7万4600円となります。子どもが2人いる場合、100万1600円を折半して受給するため、1人当たりの受給額は50万800円です。
 

加算されても受給額は十分ではない

加算される遺族年金は多いようにみえますが、年間の加算額になるため、1ヶ月当たりの金額で計算するとあまり多いとはいえない金額です。2人の子どもがいる配偶者でも、遺族基礎年金は月10万円前後しかもらえません。遺族厚生年金がもらえる世帯なら受給額は増えますが、基礎年金だけの人は苦しい生活になるでしょう。
 
子どもの教育費や食費には多額の費用がかかるため、夫婦で万が一の際の保険や貯蓄について話し合い、子どもが困ることのないように万一に備えましょう。
 

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください