介護離職しないために。介護休暇や介護休職、介護保険など利用できる制度をチェック
ファイナンシャルフィールド / 2022年8月15日 5時20分
![介護離職しないために。介護休暇や介護休職、介護保険など利用できる制度をチェック](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_154883_0-small.jpg)
家族に介護が必要な人が出てくると、ほかの家族にさまざま負担がかかります。従来は誰かが仕事を辞め、介護に専念する人も多かったでしょう。 しかし、公的な制度が整備されるにつれ、介護離職をせずに、仕事と介護を両立できるようになってきました。この記事では、介護が必要になったときに利用できる制度を詳しく紹介します。
短期的・突発的に介護が必要なときに利用できる「介護休暇制度」
介護休暇制度は、要介護状態にある家族の世話や介護をするため、休暇を取得できる制度です。
配偶者や父母、祖父母、兄弟や子、孫まで介護対象となっており、同居していなくてもかまいません。配偶者は事実婚状態も含み、配偶者の父母も対象に入るなど、かなり幅広く利用できる制度です。
自宅で介護が必要なときだけではなく、通院の付き添いや介護サービスの手続き、ケアマネジャーとの打ち合わせなどにも使えます。
1日または1時間単位で利用でき、介護対象が1人の場合は年5日まで、2人以上の場合は年10日まで取得可能です。有給か無給かは、企業によって異なります。
手続きは、基本的に口頭での申し出が可能ですが、企業内で取り決めがある場合は、その方法に従って申請しましょう。なお、年次有給休暇とは別に取得できます。
常に介護が必要なわけではなく、時々対応しなければならない状況が発生するケースで活用しやすい制度です。
長期間介護が必要なときは「介護休業制度」
介護休業制度は介護が必要な家族1人につき、3回まで、通算93日まで休業できる制度です。1回にまとめて93日取得しても、3回に分けて合計で93日取得してもかまいません。
介護の対象となる家族は介護休暇制度と同じで、配偶者と父母・祖父母、兄弟、子や孫、配偶者の父母です。パートやアルバイトでも、要件を満たせば制度を活用できます。
2022年3月までは入社1年未満は取得できませんでしたが、同年4月1日からは、「入社1年以上であること」という要件は廃止されました。ただし、労使協定が締結されている場合などは、要件を満たすかどうかの確認が必要です。
介護休業制度では要介護者を直接介護するときはもちろん、仕事と介護を両立するための準備にかかる期間も対象になります。例えば、もともと一緒に住んでいなかった状態から、同居するための引っ越し準備なども含まれます。
申請は、休業しようとする2週間前までに書面で行わなければなりません。介護休業中は給与が支払われないケースが多いですが、雇用保険の被保険者なら、要件を満たすと、賃金月額の67%の介護休業給付金が支給されます。
介護保険制度も上手に利用しよう
要介護状態や要支援状態になった人を社会で支える仕組みとして、2000年に介護保険法が施行されました。
要介護認定を受けると、訪問型のサービスやデイサービス、デイケアなどの通所サービスが受けられるようになります。
介護保険制度を上手に活用してさまざまなサービスを受けられれば、介護する家族の体力的、精神的負担軽減につながるでしょう。
介護ベッドや車いすなどのレンタル、福祉用具購入の助成、住宅改修にかかる工事費用の補助金支給など、介護にかかる経済的負担もカバーしてもらえます。
介護休暇・休業や介護保険など、利用できる制度をどんどん活用しよう!
介護について、従来は家庭内でなんとかしようと頑張ることもあったでしょう。しかし、介護休暇制度や介護休業制度、介護保険制度など、社会全体で介護が必要な人やその家族を支える仕組みが整ってきています。
活用できる制度を上手に組み合わせ、介護離職をしなくて済むようにしましょう。
出典
厚生労働省 介護休暇とは
厚生労働省 介護休業とは
厚生労働省 介護保険制度の概要 令和3年5月
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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