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定年退職したから思いっきりゴルフがしたい! 会員権を購入したら税金はどうなるの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年8月15日 6時40分

定年退職したから思いっきりゴルフがしたい! 会員権を購入したら税金はどうなるの?

定年退職後にはゴルフ会員権を購入し、好きなゴルフを存分に楽しみたいと考えている人もいることでしょう。   ただし、ゴルフ会員権は所得税の課税対象であるため、購入にあたっては、その後に発生する可能性がある税金についても知っておくことが大事です。   本記事では、ゴルフ会員権の譲渡やその際の注意点、相続にかかる税金の計算式について解説します。

ゴルフ会員権の譲渡所得は総合課税の対象

購入したゴルフ会員権を使用しなくなり売った場合の所得は、原則として総合課税の対象となります。
 
株式の譲渡所得のように申告分離課税ではなく、総合課税として事業所得や給与所得など、ほかの所得と合わせて総合課税の対象となるのが大きなポイントです。
 
また、ゴルフ会員権の所有期間によって、税金の計算式が異なります。所有期間は5年以下か5年以上かで区別されており、5年以下の場合は総合課税の短期譲渡所得に、5年を超えると総合課税の長期譲渡所得となります。
 

ゴルフ会員権の譲渡所得の計算式

譲渡所得は、譲渡価額-(取得費+譲渡費用)で計算され、そこから特別控除額(最高50万円)を差し引くことができます。さらに、長期譲渡所得では、算出した金額の2分の1が課税対象となります。
 

ゴルフ会員権の税金に関する注意点

ゴルフ会員権は一般的に、生活上必須の資産ではないと考えられているため、税金のルールは厳しめです。特に次の3つの点に注意しましょう。
 

特別控除額は合計で50万円まで

特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方合わせて50万円が限度です。短期と長期、2つの会員権の譲渡益がある場合には、まず短期譲渡所得から控除します。
 
また、特別控除額はその年のそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して最高50万円までであり、これらの合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。
 

ほかの所得との損益通算はできない

ゴルフ会員権の譲渡によって必ず利益が出るとは限らず、損が出る場合もあるかもしれません。
 
しかし、ゴルフ会員権の譲渡所得による損失は、原則として給与所得などほかの所得と損益通算することはできません。
 

営利目的の継続的な譲渡は事業所得などに該当

対価を得る目的でゴルフ会員権の譲渡を継続的に行った場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得の対象となります。
 

ゴルフ会員権の相続や贈与にかかる税金

他人への譲渡ではなく、自分の会員権を子どもに相続・贈与する場合にも税金がかかり、課税された金額を子どもが支払うことになります。
 
取引相場のある会員権の場合、課税時期の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。課税時期は、相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により会員権を取得した日です。
 

ゴルフ会員権の譲渡や相続には税金がかかる

ゴルフ会員権の購入後には、譲渡や相続など次のステップが想定されます。
 
ゴルフ会員権は譲渡所得の中でも総合課税に分類されており、さらに所有期間が5年以下かそうでないかによって、税金の計算式が大きく変わってきます。
 
また、相続税や贈与税の対象でもありますので、家族がいる場合には、誰にいつ譲るのかも含めて、購入する会員権を検討するとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4647 ゴルフ会員権の評価
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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