年収600万の会社員の夫が亡くなったら、専業主婦の妻は公的なお金を毎月いくら受け取れる?
ファイナンシャルフィールド / 2022年8月16日 10時40分
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一家の主な働き手だった会社員の夫が死亡した場合、その妻や子は遺族年金を受給できる可能性があります。遺族年金は基礎(国民)年金と厚生年金に付随している制度で、被保険者の妻や子などが受給対象です。 本記事では遺族年金の概要と、年収600万円の会社員の夫と専業主婦の妻をモデルケースに、夫が死亡した場合に妻が受給できる遺族年金額の一例を紹介します。
遺族年金とは? その概要と遺族厚生年金額の算出方法などを紹介
公的年金には遺族年金という制度があります。死亡した公的年金の被保険者に生計を維持されていた人が受給できる年金で、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
・遺族基礎年金とは
遺族基礎年金は、基礎年金の被保険者が死亡したときに、その妻や子が受給できる年金です。受給対象者は、死亡した被保険者に生計を維持されていた子のある配偶者と子です。
子とは、(1)死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること(2)20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること(婚姻していない場合に限る)(3)死亡当時、胎児だった(出生以降に対象)(4)(1)~(3)に該当し養子縁組している、に該当する子と孫のことです。
・遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は、
(1)国民年金の被保険者がその期間内に死亡した
(2)国民年金の被保険者で日本国内に住所があった60歳以上65歳未満の人が死亡した
(3)老齢基礎年金の受給権者が死亡した
(4)老齢基礎年金の受給資格を満たしていた人が死亡した
という要件のいずれか1つに該当していれば、受給資格のある遺族に支給されます。
・遺族基礎年金の額
子のある配偶者には、77万7800円に子の加算額が上乗せされます。当加算額は、1人目と2人目が各22万3800円、3人目以降が各7万4600円です。
・遺族厚生年金とは
遺族厚生年金は、死亡した厚生年金の被保険者に生計を維持されていた人が受給できる年金です。被保険者の子と、子がいる配偶者は遺族基礎年金も合わせて受給できます。ただし、子のある妻と子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受給している間は、子は受給対象から外されます。
・遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は厚生年金の被保険者が、
(1)厚生年金の被保険者である間に死亡した
(2)厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した
(3)1級・2級の障害厚生(共済)年金の受給者だった
(4)老齢厚生年金の受給権者だった
(5)老齢厚生年金の受給資格を満たしていた
という要件のいずれか1つに該当していれば受給できます。なお、(4)と(5)に関しては、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計数が25年以上ある被保険者に限られます。
・遺族厚生年金額の算出方法
遺族厚生年金額は、死亡した被保険者が加入していた老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。なお、報酬比例部分は、「平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数」+「平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数」という計算式で算出できます。
年収600万円だった会社員の夫が死亡した場合の遺族厚生年金額の一例を紹介
遺族厚生年金額は、年金加入期間、収入、家族構成などによって異なるため、以下に一例を紹介します。なお、本記事では年収600万円の夫(40歳)が死亡した場合に専業主婦の妻(38歳)が受給できる年金額を、子がいないケースと子がいるケースに分けて算出しています。
・子がいない場合の受給額
子がいない場合の遺族厚生年金額は50万円程度のため、月額約4万円の年金が受給できます。
・子がいる場合の受給額
子がいる場合は、遺族基礎年金77万7800円と子の加算額が上乗せされます。そのため、子が1人いる場合は月額約12万5000円、子が2人いる場合は月額約14万4000円、子が3人いる場合は月額15万円の遺族厚生年金が受給できます。
遺族厚生年金額の計算は複雑! まずは夫の勤務先に問い合わせを
死亡した会社員の夫が厚生年金の被保険者だった場合、生計を維持されていた妻は遺族年金の受給対象になる可能性があります。子がいる妻が受給できる遺族基礎年金の受給額は、77万7800円と子の加算額です。
また、遺族厚生年金の受給額は、死亡した被保険者が加入していた老齢基礎年金の報酬比例部分の4分の3です。ただし、報酬比例部分の計算は少し複雑なため、夫が勤務していた会社に問い合わせたほうが確実です。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族年金ガイド
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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