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「無償化の対象外になっていませんか?」 10月から幼・保無償化について確認してみよう!

ファイナンシャルフィールド / 2022年8月18日 11時0分

「無償化の対象外になっていませんか?」 10月から幼・保無償化について確認してみよう!

「子ども・子育て支援法」の一部が改正され、2019年10月1日から幼・保無償化がスタートしています。ただし、すべてのケースで幼稚園での幼児教育や保育所での保育料が無償になっているわけではありません。   無償化の対象だと思っていたら、実はそうでなかったという状況にならないためにも、幼・保無償化の制度を把握しておきましょう。

幼稚園・保育所・認定こども園に通っているケース

子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園や保育所、認定こども園に通っている3~5歳までの子どもが無償化の対象です。小規模保育事業や家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業などの地域型保育を利用している子どもも含まれます。利用している施設が公立か私立かは関係なく、住んでいる市町村以外の認可保育所などに通っている場合も無償化の対象です。
 
無償化になる期間は満3歳になったあとの4月1日からですが、幼稚園の場合は入園できる時期に合わせて満3歳からが対象となるなど、幼稚園と保育所などでは多少違いもあります。
 
また、新制度に移行していない幼稚園では無償になるのが月額上限2.57万円までとなっているため、全額無償になるのか上限が設けられているのかは園や市区町村で確認してください。0~2歳までの子どもに関しては、無償化の対象が住民税非課税世帯となっています。
 

保育の必要性がある子どもが無償化の対象となるケース

以下の施設では全員が無償化の対象になるわけではなく、必要書類を提出し、保育の必要性があると認定を受ける必要があります。
 

・企業主導型保育施設

企業主導型保育施設とは、国が行う「企業主導型保育事業」の助成を受け、設立や運営を行っている施設です。具体的には企業が従業員のために保育施設を設置しているケースなどがこれにあたります。
 
従業員枠で利用している3~5歳の子どもは、すべて無償化の対象です。地域枠で利用している場合は、保育の必要性があると認定された子どもだけが対象になります。0~2歳の子どもは住民税非課税世帯かつ、保育の必要性がある子どもが無償化の対象です。
 

・幼稚園の預かり保育

幼稚園の利用に加え、月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較して、小さい方が月額1.13万円まで無償となりますが、幼稚園を経由して保育の必要性の認定を申請する必要があります。
 

・認可外保育施設

認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業による施設などに通い、保育の必要性の認定を受けた子どもが対象になります。無償になる範囲は3~5歳までが月額3.7万円まで、0~2歳までの住民税非課税世帯の子どもが月額4.2万円までです。
 

・就学前の障害児の発達支援

就学前の3~5歳の障害児が福祉型障害児入所施設や居宅訪問型児童発達支援など、障害児の発達を支援するサービスを利用する際の利用者負担が無料になります。
 

無償化といっても無料にならない部分やケースがある点に注意!

幼・保無償化の制度では基本的な利用料が無料になりますが、通園のための送迎費や食材料費、行事に関わる費用などは、従来通り利用者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもや、第3子以降の子どもに対しては、おかずやおやつなどの副食にかかる費用も免除の対象です。
 
また、無償化が始まるといっても、通っている施設や保育の必要性の有無などの状況によっては、無償化の対象外になるケースもあります。新制度に移行していない幼稚園や幼稚園の預かり保育、認可外保育施設などでは上限額が設けられていることもあり、実際に無償化になるケースに該当するのかどうかは確認が必要です。
 

子育て世帯にはうれしい幼・保無償化! ただし条件はしっかり確認しよう

子育て世帯にとっては、子どもの幼児教育や保育にかかる費用の負担を軽減できる幼・保無償化はありがたい制度です。ただ、利用する施設や条件によって無償化の対象になるかどうか、全額無償になるのかどうかなどが異なります。無償になると思い込んでいたものの、実は対象外だったということにならないためにも、条件はしっかり確認しておきましょう。
 

出典

内閣府 幼児教育・保育の無償化

内閣府 幼児教育・保育の無償化概要

内閣府 幼児教育・保育の無償化制度でよくあるご質問はこちら(1)

内閣府 企業主導型保育施設の無償化に関する説明資料

内閣府 就学前の障害児の発達支援に関する住民・事業者向け説明資料

企業主導型保育事業 お問い合わせ

内閣府 子ども・子育て支援新制度ハンドブック(平成27年7月改訂版)

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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