貯蓄に税金はかかるの? 税金がかかる貯蓄とかからない貯蓄の違いは?
ファイナンシャルフィールド / 2022年8月21日 0時0分
![貯蓄に税金はかかるの? 税金がかかる貯蓄とかからない貯蓄の違いは?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_155614_0-small.jpg)
将来に備え、貯蓄をされている方は多いと思います。中には、貯蓄の一環として資産運用をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 資産運用を行う上で気になるのは、運用成績と税金でしょう。本記事では、貯蓄(資産運用)に関する税金について、解説をします。
原則として所得税がかかる
貯蓄というと、預貯金を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。タイトルをご覧になって「え? 預貯金に税金がかかるの?」と思われたかもしれませんが、ご安心ください。預貯金自体には税金はかかりません。税金がかかるのは、預貯金につく利息に対してのみです。
本記事では、「貯蓄」を「将来に備えるお金」とし、資産運用も貯蓄に含めて考えます。厳密にいえば、預貯金も資産運用の1つです。
資産運用を行って税金が課税されるのは、原則としてその利益に対してです。利益に対しては所得税が課税されます。代表的な金融商品と課税の対象となるものは、下表のとおりです。
金融商品 | 課税対象 |
---|---|
預貯金 | ・利息 |
公社債(国債など) | ・利息 ・発行差金・譲渡益 |
上場株式・投資信託 | ・配当・分配金 ・譲渡益 |
一時払保険金(一時払保険金など) | ・差益 |
※筆者作成
所得税が非課税となる制度
制度を利用することによって、所得税を非課税とすることもできます。代表的なものに、以下の制度があります。
財形住宅貯蓄非課税制度・財形年金貯蓄非課税制度
NISA・つみたてNISA
iDeCo
財形住宅貯蓄非課税制度・財形年金貯蓄非課税制度
給与所得者が勤労者財産形成住宅貯蓄(=財形住宅貯蓄)を行う場合には、財形住宅貯蓄非課税制度を利用できます。この制度は、一定の要件を満たすことで元本550万円までの利子などについては、所得税が非課税となる制度です。それを超えた部分の利息については、所得税が課税されます。
給与所得者が勤労者財産形成年金貯蓄(=財形年金貯蓄)を行う場合には、財形年金貯蓄非課税制度を利用できます。この制度も、財形住宅貯蓄非課税制度と同様、一定の要件を満たすことで元本550万円までの利子などについては、所得税が非課税となる制度です。それを超えた部分の利息については、所得税が課税されます。
財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の両方を行う場合は、両方を合わせて最高550万円までとされています。それを超えた部分の利息については、所得税が課税されます。
NISA・つみたてNISA
NISAは、非課税口座で取得した上場株式などについて、配当金や譲渡益が非課税となる制度です。非課税口座で投資できる額は、1年間で120万円までです。期間は最長5年間です。
つみたてNISAは、非課税口座で取得した一定の投資信託について、分配金や譲渡益が非課税となる制度です。非課税口座で投資できる額は、1年間で40万円までです。期間は最長20年間です。
NISAとつみたてNISAは選択制となっており、同時に2つの口座を開設することはできません。年分ごとに口座を選択することは可能です。
iDeCo
iDeCo(イデコ)は、個人型確定拠出年金です。老後資金に備えるための私的年金です。運用時に発生する運用益は、非課税となります。拠出金(掛け金)は全額所得控除となるため、節税効果もあります。
ただし、給付を受けるときは所得税・住民税の課税対象となります。給付を受けるときは、年金として受け取るか、一時金として受け取るかを選択します。年金として受け取る場合は「公的年金等控除」の、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」の対象となりますが、それらを超えた部分については、所得税・住民税が課税されます。
まとめ
貯蓄をする過程で利益が発生すれば、原則として、その利益は所得税の課税対象となります。預貯金における利息も例外ではありません。
所得税が非課税となる制度が幾つかあります。本記事では、以下の制度を紹介しました。
財形住宅貯蓄非課税制度・財形年金貯蓄非課税制度
NISA・つみたてNISA
iDeCo
これらの制度を利用することができれば、資産運用をする上で有利になります。ただし、非課税にできる枠に限度がある点については、注意しなければなりません。その枠を超えてしまうと、所得税の課税対象となります。
税金を支払うということは、手取り額が少なくなることを意味します。資金計画を立てる際には、手取り額で計算していくのが一般的です。税金がかかるものに関しては、税金を支払うことも予定しておかなければなりません。
税金について細かい数字を理解していなくとも、税金がかかるものとかからないものを把握しておくだけでも、今後の役に立つのではないでしょうか。
出典
国税庁 「所得税のしくみ」
国税庁 「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」
国税庁 「No.1510 公社債の償還金と税金」
国税庁 「No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
国税庁 「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
国税庁 「No.1520 金融類似商品と税金」
国税庁 「No.1316 財形住宅貯蓄」
国税庁 「No.1319 財形年金貯蓄」
国税庁 「No.1535 NISA制度」
執執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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