高齢者をねらう電話勧誘販売や訪問販売の手口とは?もし被害にあったらどうしたらいいの?
ファイナンシャルフィールド / 2022年8月25日 10時20分
![高齢者をねらう電話勧誘販売や訪問販売の手口とは?もし被害にあったらどうしたらいいの?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_156489_0-small.jpg)
高齢者は「お金」「健康」「孤独」の3つの大きな不安を持っているといわれています。これらの不安をあおり、言葉巧みに信用させ、年金や貯蓄を奪おうとする悪質な業者がいます。 コロナ禍となり、自宅にいることが増えると、いろいろなセールスの電話がかかってきませんか? 特に高齢者は、悪質な電話勧誘や家庭への訪問販売(訪販)等による被害が多いようです。 それでは、実際に起こった悪質業者の販売手口にはどんなものがあるのでしょうか。独立行政法人国民生活センターに寄せられた相談事例をいくつか見ていきましょう。
電話勧誘販売の例はどんなものがあるの?
電話勧誘販売は、販売業者が消費者に直接電話し、商品やサービスを販売する方法です。みなさんの家にも、販売業者からの電話がかかってきたことがあるのではないでしょうか。中には、強引な勧誘を受け、断りきれずに高い商品を買わされてしまうということがあるようです。
近年、全国の消費生活センター等では、海産物の電話勧誘販売や送りつけのトラブルに関する相談が急増しています。相談件数は、2019年度は1652件だったのが、2020年度は2280件、さらに2021年度は5189件と倍増しています。
例を挙げると、「電話で『新型コロナウイルスの影響で商品が売れず支援してほしい』と頼まれ、2万円弱の海鮮の詰め合わせを申し込んだものの、届いた品は値段不相当な質の悪い商品だった」というように、消費者の同情心につけこんだものや、「高齢の母親が電話で海産物を勧められて断ったが、代引き配達で商品が届き、代金を支払ってしまった」というような送りつけなどの相談がきています。
まず、少しでも不審に思ったら、きっぱりと断りましょう。もし、電話勧誘で契約をしてしまった場合も、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメール等によりクーリングオフを行うことが可能です。
また、購入を承諾していないのに一方的に商品を送り付けられた場合は、送り主の情報をメモしてから受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。代引き配達で来たものにうっかり代金を支払い、商品を受け取ってしまった場合は、事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をしましょう。
家庭訪販のトラブルにはどんなものがあるの?
電話勧誘以外にも家庭訪販によるトラブルもあります。家庭訪販は、販売業者が消費者宅を訪問し、商品やサービスを販売する方法です。依頼していないのに販売業者が家庭を訪問し、消費者を勧誘するケースがほとんどです。強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘のほか、虚偽の説明や十分な説明もないまま販売契約させられるといった相談が寄せられています。
では、家庭訪販のトラブルの例を見ていきましょう。2024年に予定されているNTT東日本とNTT西日本の固定電話のIP網移行に伴う局内設備の切り替えに便乗した、光回線などの勧誘が多く報告されています。
「突然実家に訪問してきた事業者から、今後固定電話が使えなくなるので光回線にした方がいいと言われ、父が契約した。
父は契約内容を理解しておらず、解約したい」「事業者から、『光回線にすると電話の基本料が安くなる。それには工事料が発生するが、今なら無料だ』と言われ、曖昧な返事をしたところ、契約書が届いた。もし契約したことになっているなら解約したい」というような事例が実際にあるようです。
固定電話のIP網移行に伴う局内設備切り替えでは、本来利用者側での手続きや自宅の工事は不要です。また、利用中の電話機や電話番号はそのまま利用できます。上記のような販売勧誘には十分注意し、不要な契約であれば、はっきりと断りましょう。
警視庁によると、最近、高齢者の家を訪問して、やらなくてもいい工事を無理に勧め、相場より高く契約させる悪質な業者が増えています。
「いきなり訪問してきたセールスマンに『お宅の屋根瓦にはヒビが入っており、地震で瓦が落ちたら危険だ。今なら、300万円のところ200万円でいい』と言われ、息子と相談してから連絡すると言ったところ『今なら手すりの工事をサービスする』と言われ、あれよあれよという間に契約することになってしまった」という例を挙げています。
悪質業者は、他社と比較されると相場よりずっと高いことがばれてしまうため、その場で「安くする」などと言って契約を迫ってきます。「その場で契約せず、数社から見積もりを取って納得する業者と契約しましょう。また、先の例で述べたようにクーリングオフ制度により期間内なら無条件で解約できます。
もし、不審な電話や、不審な事業者が自宅を訪問してきた場合、さらにトラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
出典
独立行政法人国民生活センター 高齢者の消費者被害
警視庁 お年寄りをねらう訪問リフォーム
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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