すぐわかる税金の話 サラリーマンの副業と確定申告 その1
ファイナンシャルフィールド / 2022年8月29日 8時40分
最近、副業を認める会社も増え、副業を考えているサラリーマンの方も多いと思います。 ひと口に副業といってもいろいろな種類があり、副業の形態に応じて所得の種類も変わってきます。また、所得の申告方法によっては税務上のメリットが変わってきますし、間違えた方法で申告を行って税務署からペナルティーを課されることもあり得ます。 この記事では、サラリーマンの副業の種類と所得の申告方法、税務上で気をつけなければいけないポイントについて説明したいと思います。
サラリーマンの副業にはどんなものがあるか?
サラリーマンの副業としては、どんなものがあるでしょうか?
例えば家事代行、運転代行、飲食店の店員、清掃スタッフ、警備員、YouTuber、コンサルタント、各種講師、データ入力、せどり、アフィリエイト、ライター、プログラマー、Webデザイナーなど、簡単に思い浮かぶものだけでもさまざまな種類が挙げられます。
職種による所得の分類
副業にはさまざまな種類があり、それらで稼いだ所得を申告する必要がありますが、どんな形態で収入を得るかによって申告の方法も変わってきます。
事業者に雇用されて働く場合は、給与所得となります。「給与」とは、「雇用契約、またはこれに準ずる契約に基づき雇用主に従属して、非独立的に提供した労務の対価として雇用主から支払いを受ける給付など」をいいます。すなわち、雇用主との雇用契約に「従属した」形態で労働の対価を受け取る場合は、副業の所得は給与所得になります。
前述の例でいうと、家事代行、運転代行、飲食店の店員、清掃スタッフ、警備員、雇用されて働く各種講師などが当てはまります。
これに対して独立して仕事を行い、「委任契約」または「請負契約」を結んで得た報酬は、事業所得または雑所得となります。この場合は、報酬の支払先から支払調書を受け取ります。
「委任契約」とは、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方が承諾することによって、その効力を生ずる契約(例:商品の販売委任契約)をいいます(民法643条)。
また「請負契約」とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことに同意することによって、効力を生ずる契約(例:建物の建築請負契約)をいいます(民法632条)。
前述の例では、YouTuber、コンサルタント、データ入力、せどり、アフィリエイト、ライター、プログラマー、Webデザイナー、委任契約で働く各種講師などが該当します。
副業が給与所得の場合の確定申告方法
副業が給与所得の場合は、本業の給与所得に加え、2カ所以上から給与をもらっていることになります。
サラリーマンの場合、本業による給与が「主たる給与」となり、通常は年末調整をしている会社から受け取る給与を指します。それに対し、副業による給与が「従たる給与」になります。
このケースでは、本業の会社で年末調整をしていても、副業による給与を合算して総額で所得税を計算し、正しく納税するために確定申告を行う必要があります。ただし、年末調整がされなかった給与の収入金額と、給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
「その2」では、副業の所得が事業所得、または雑所得になる場合について説明したいと思います。
出典
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 副収入などがある方の確定申告
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
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