世帯主が死亡した場合の「遺族年金」! 生命保険に加入する前にまず確認を!
ファイナンシャルフィールド / 2022年8月30日 9時30分
![世帯主が死亡した場合の「遺族年金」! 生命保険に加入する前にまず確認を!](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_157218_0-small.jpg)
公的年金には3種類あります。老後のための老齢年金、障害を負ったときのための障害年金、そして世帯主が亡くなったときのための遺族年金です。 生命保険への加入を考えている家庭は、ぜひ遺族年金でもらえる金額を先に確認してみてください。
遺族年金は2種類
遺族年金には、国民年金加入者の遺族が受け取る「遺族基礎年金」と、厚生年金加入者の遺族が受け取る「遺族厚生年金」があります。
遺族基礎年金
受給対象者は、子ども(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある)のいる配偶者か子ども本人です。ただし、子どものいる配偶者が受け取っている間や、子どもに生計を同じくする父または母がいる間は、子どもには支給されません。
遺族基礎年金の受給には、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
・国民年金の被保険者である間に死亡したとき
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給権者であった人が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、遺族基礎年金と併せて受け取ることができます。
受給対象者は、次の1~6の順で最高順位の人となります。
1 子どものいる妻、子どものいる55歳以上の夫、子ども
2 子どものいない妻(30歳未満は5年間のみ受給)、子どものいない55歳以上の夫
3 55歳以上の父母
4 孫
5 55歳以上の祖父母
子どもおよび孫は、18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人をいいます。また、子どものいる妻または子どものいる55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子どもには遺族厚生年金は支給されません。
夫、父母、祖父母が受給する場合、受給開始は60歳からです。受給対象者は、死亡した人と生計を同じくしていること、および収入要件(前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満)を満たしている必要があります。
遺族厚生年金の受給には、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
・1級または2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている人が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき
実際いくらもらえるの?
遺族基礎年金の年金額(年額)は、子どものいる配偶者が受け取る場合、77万7800円+子の加算額です。子の加算額は、1人目および2人目は各22万3800円、3人目以降は各7万4600円です。
例えば、国民年金に加入中の夫が亡くなったとき、18歳以下の子どもが1人の場合、妻は100万1600円(77万7800円+22万3800円)を受け取ることができます。子どもが2人の場合は、さらに22万3800円が加算され122万5400円となります。
遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。報酬比例部分は、死亡した人の年金加入期間や給与または賞与の額などによって決まります。
報酬比例部分は、[平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数]+[平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数] で計算されます。(報酬比例部分の計算においては、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合、300月とみなして計算)
もし厚生年金に加入中の夫が亡くなったとき、子どものいる妻が受け取る年金額を計算してみます。
例えば、夫の厚生年金加入期間を30年(平成15年3月まで10年間+平成15年4月以降20年間)、平均標準報酬月額(給与)を30万円、平均標準報酬額(給与+賞与を12ヶ月で割った1ヶ月分)を40万円とすると、約58万7000円(年額)となります。これを老齢基礎年金と併せて受け取ることができます。
厚生年金には、中高齢寡婦加算や、経過的寡婦加算の制度もあります。どれくらいの遺族年金を受け取ることができるのかは、家族構成などでそれぞれ異なるため、各自で試算してみてください。
生命保険の死亡保障は必要?
生命保険は、不測の事態に備えておくための1つの手段です。生命保険の他にも、預貯金・資産を貯めておく、残された妻が働いて生活費を稼ぐなど不測の事態に備える方法は考えられます。生命保険に加入するよりも、預貯金を投資信託などで運用した方が、利率がよく有利だという専門家もいます。
世帯主が亡くなった場合の必要額も、家族構成などによって異なるため、全ての家庭で、必ず生命保険に入る必要があるとは限りません。しかし、貯金が苦手な人や投資経験が少ない人、教育資金が必要な家庭などは、生命保険で必要最低限の死亡保障を確保しておくことも必要ではないでしょうか。
まずは、世帯主が亡くなった場合の必要額や遺族年金の年金額を試算し、その上で生命保険の必要性を考えてみてください。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者:勝川みゆき
ファイナンシャルプランナー2級・AFP
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