自然災害が頻発する今こそ損害保険を見直してみよう!
ファイナンシャルフィールド / 2022年9月6日 3時40分
![自然災害が頻発する今こそ損害保険を見直してみよう!](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_158016_0-small.jpg)
自然災害の増加を受けて、立て続けに損害保険各社の損害保険の改定が行われています。次の改定は2022年10月と目前です。2022年も半ばを超えましたが、桜島の噴火や宮城の水害など、さまざまな自然災害が日本では起こり続けています。 このようなたくさんの自然災害のリスクを補償してくれる損害保険ですが、2022年10月以降、保険商品がどのように変わっていくことになるのか、改定前に見直すべきポイントを読み解いていきましょう。
最長可能期間の改定。その前にわが家の保険は何年補償か確認を
現在加入している自宅の火災保険は最大何年加入しているのか、ご存じでしょうか。これまで火災保険の最長保険期間は10年でした。10年の火災保険に加入すると長期割引が受けられますから、加入する際は、「得だから」と10年を勧められることがあったかもしれません。
2022年10月以降、加入できる最長期間は10年から5年に改定されます。損害保険の場合、加入していることで「お守り」のような安心につながって、そのまま勧められるままに自動継続ということもあったでしょう。今回の改定では、今加入している保険が自動継続になっていても、10月以降の更新日であれば最長の保険期間が5年となります。
更新の日付が2022年10月以降なら、その前に「自動更新」か「見直す」かを検討しましょう。2022年10月以降改定される商品の内容については、すでにホームページ等で公開している損害保険会社もあります。
1つの例として東京海上日動の「住まいの保険」を見てみると、改定後の商品では、水災リスクを補てんする契約に自動セットされる「水災初期費用補償特約」が新設されるなど、改定後ならではの内容もあります。
近年、大規模な土砂災害や水害も多く、水害が予測される地域であれば、補償内容はチェックしておくべきポイントでしょう。
免責金額を選択すると保険料が変わるけれど
自動車保険に加入している方にとっては、「免責」という言葉はなじみ深いかもしれません。保険を使わず一定金額までを自費で補うことで、保険料が安くなるという仕組みです。
今回、全国的に保険料が上がることを踏まえ、緩和させるために、免責金額が変更されます。
一例として、2022年10月改定予定の三井住友海上の「住まいの保険」の免責金額を見てみると、例えば、建物免責金額5万円、家財免責金額1万円は選べますが、「風災、雹災、雪災の場合は10万円」「水濡れの場合は、建物および家財どちらも免責金額は5万円」など理由によって免責金額の額が異なっている複雑な内容となっています。
以前、「水害に対する補償を外すと保険料が安くなる」と勧誘され補償を外していたところ、実際に水災が起こった時には保険金が出なかったというケースがありました。保険料が安くなるといって、補償を外したり免責金額を高くしたりすると、自己負担が重くなるというデメリットを覚えておきましょう。
損害保険は人まかせにしないこと
自宅が賃貸でも持ち家でも、保険会社や商品内容は違っても、火災保険に加入していない人はあまりいないというくらい、損害保険は身近で役立つ制度です。そんな損害保険がらみで、「自然災害時には保険が使えるから修理しましょう」と、詐欺まがいの住宅修理サービスが問題になっています。
業者から「保険を使えばよい」と修理を提案されて、その後、解約できなかったり、手数料を提示されたりという事例です。
保険が使えると勧誘する住宅修理サービスに関する相談件数は、2018年1759件、2019年2691件、2020年5359件と増加の一途をたどっています。(出典:国民生活センター 保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!–申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者自身で!!–)。
その対策として、「復旧義務」が義務化される予定です。原則として2年以内に保険の対象を復旧した場合に限り、保険金を支払うという内容です。自分が加入している保険の内容が理解できないまま修理業者などに保険代行をしてもらうと、保険金が支給されるかわからない状況で修理が行われることもあるかもしれません。
保険金が支給されるかどうか決めるのは修理業者でなく、保険会社であることを忘れないで、自分で「直接」確認するひと手間を省かないようにしたいものです。
出典
東京海上日動 ホームページ
三井住友海上 ホームページ
執筆者:當舎緑
社会保険労務士。行政書士。CFP(R)。
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