雇用保険は何歳まで支払って、失業保険は何歳までもらえるの? 65歳はどうなるの?
ファイナンシャルフィールド / 2022年9月7日 7時40分
働き方に選択肢が増えてきた今、60歳を過ぎても働く人も少なくありません。そこで気になるのは雇用保険のこと。雇用保険は何歳まで支払わなければならないのでしょうか。 また、失業保険は何歳までももらえるのでしょうか? 65歳になっても、失業保険はもらえるのでしょうか? 確認してみましょう。
雇用保険は何歳まで支払うの?
基本的に、雇用保険の加入条件をクリアしているときには、雇用保険に加入しなければなりません。
加入には3つの要件があります。
(1) 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
(2) 1週間あたり20時間以上働いていること
(3) 学生ではないこと(例外あり)
これらの条件をクリアしているときには、年齢を問わず65歳以上にも適用されています。つまり、上記の要件を満たしている場合は、失業保険を支払うことになります。
ただし、単発で働いている場合は対象外です。
同じ派遣先に長く所属している場合、表面的には長く働いているように見えます。しかし単発での勤務の場合、(1)の派遣登録から31日以上働くことは想定できない場合などは、雇用保険の対象にはなりません。
65歳からの雇用保険は自主的に申し出ないと加入できない
雇用保険の適用拡大のため、2022年から65歳以上でも雇用保険が適用されることになりました。65歳の加入条件は、上記の(1)~(3)と同じです。
ただし、働き方によって違いがあります。65歳以降は、複数の事業主に雇用される場合に限られおり、労働者の申し出があったとき、雇用保険への特例加入が認められるというものです。無条件で加入できるわけではないので注意してください。
複数の会社で働いている場合、1つの会社、事業所では65歳以上労働者の雇用保険適用要件を満たしてないことがあります。そのようなときには、2つ以上の会社、事業所を合算して、(2)の1週間あたり20時間以上働いていることを満たしていれば、雇用保険の被保険者となれます。
65歳で複数の会社で働いている場合には、一度、勤務先の担当者と相談してみましょう。
65歳になると、失業保険の種類が変わる?
失業保険の取り扱いは少々複雑です。例えば、65歳の誕生日の2日前までに退職したときには失業保険の基本手当の受給対象ですが、65歳の誕生日の1日前からは失業保険の基本手当はもらうことができなくなります。ただし、失業保険の代わりに、高年齢求職者給付金を受給できるようになります。
高年齢求職者給付金は、年金を受給されている方でも受け取ることができ、給付金の受給額に関わらず、受け取れる年金が減ることはありません。
ただし、65歳未満が受給できる基本手当は、年金と一緒に受給はできません。基本手当が支給されているときには、年金を受給できなくなってしまいますので注意してください。
高年齢求職者給付金は、雇用保険の被保険者だった期間によって受け取れる金額は違っています。
・被保険者期間1年未満 日額30日分
・被保険者期間1年以上 日額50日分
※日額は収入によって変わります。
給付金を受け取れる期間は離職の翌日から1年で待機期間は7日です。1年以内にもらい切ることが必要ですので、そのうちに手続きしようと後回しにしていると、本来ならもらえる30日分、50日分がもらえなくなってしまいます。
手続きは、必要書類を準備してハローワークで行います。
・離職票1
・離職票2
・マイナンバーカード
・証明書用写真(2枚)
・印鑑
・預金通帳
・本人確認資料、など
65歳は、一般的な年金受給開始年齢です。とはいえ、働き方も変化している今、自分にとってどのような働き方があっているのかを考え、リタイアするタイミングを考えることも、必要になってきているのではないでしょうか。
出典
厚生労働省 雇用保険の適用拡大等について
執筆者:飯田道子
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
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