「自動車税」が還付される!?条件を確認してみよう!
ファイナンシャルフィールド / 2022年9月7日 22時40分
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自動車を所有していると毎年支払わなければならないのが自動車税です。この自動車税、実は条件を満たしていれば還付されることをご存じでしょうか。 もし、還付される条件が整っていれば、所定の手続きをすることで納めた税金が戻ってきます。そこでこの記事では、自動車税が還付されるケースと、されないケースについて詳しく解説していきます。
車の登録を抹消したときは還付される
自動車税は毎年4月1日時点の所有者に納税義務がある都道府県民税です。そのため、3月31日までに廃車の手続きを終えている車両に対して、4月1日以降の分の自動車税が課されることはありません。しかし、4月に入ってから廃車の手続きをした場合、4月1日から翌年3月31日までの自動車税を納める必要があります。
ただし、4月以降に廃車にして完全に登録を抹消する「永久登録抹消」の手続きをしたケースや、一時的に使用を中止する「一時抹消登録」をしたケースでは、残りの月数分が還付されます。
例えば4月1日から4月31日の間に廃車の手続きをすれば、5月から翌年3月までの11ヵ月分です。一時抹消登録は、海外転勤などで車を長期間使用しないときなどに利用される方法です。ただし、いったんナンバープレートを返却して車を使えない状態にすることが条件になります。
なお、登録抹消の日付は運輸支局などで手続きをした日であり、実際に手放した日ではありません。廃車の手続きを業者に依頼したときは、いつ手続きが済むのか確認してください。
売却した場合や未納の都道府県民税がある場合は還付されない
自動車税が還付されるのは、あくまでも登録抹消した場合です。新しい車を購入するために古い車を下取りに出したり、中古車販売店に売ったりした場合は廃車にするわけではないため、還付の対象にはなりません。
特に4月中に売却したケースでは、5月になって自動車税納付書が届いたときにはすでに車はない状態です。それでも自動車税の支払い義務は残っているため注意しましょう。中古車販売店では査定額に自動車税負担分も加味した買取金額を提示してくれるところも多いため、相談してみてください。
また、自動車税以外に未納になっている都道府県民税があれば、条件が整っていても還付されない場合があります。還付金が未納分の都道府県民税に充当されるからです。
軽自動車税には還付制度がない
軽自動車税も自動車税と同様に4月1日時点の所有者に納税義務がある地方税ですが、自動車税は都道府県民税であるのに対し、軽自動車税は市町村税です。総排気量600cc以下の3輪を含む軽自動車や原動機付自転車、125ccを超えて250cc以下の軽2輪、250ccの小型2輪、トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車などが対象になります。
2005年に「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が施行されたことにより、適切に解体、登録抹消された車両は自動車重量税の残りの分が還付されるようになりました。軽自動車でも廃車にした場合はこの制度によって、自動車重量税は還付の対象になります。
しかし、軽自動車税には自動車税のような還付制度がありません。4月に廃車にしても1年分の軽自動車税を納めなければならないため、軽自動車税の節約をしたい場合は廃車時期に注意するようにしましょう。
車を所有するなら自動車税が還付される条件も知っておこう
自動車税は車を所有している人にとっては、考えておかなければならない諸費用のひとつです。毎年納税義務がある自動車税ですが、車を廃車にする場合は残りの分が還付される仕組みができています。
しかし、売却するケースは還付の対象にはならず、また、滞納している都道府県民税があれば還付金が未納分に充当されるため戻ってこない可能性があります。車を所有するときは、自動車税の還付についても知っておきましょう。
出典
総務省 軽自動車税の概要
国税庁 使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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