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出産や育児に対する公的支援制度はどんなものがある?

ファイナンシャルフィールド / 2022年9月8日 23時10分

出産や育児に対する公的支援制度はどんなものがある?

妊娠や出産は大変喜ばしいことですが、費用面が心配な人も少なくないでしょう。   しかし、日本では出産や育児に対する公的支援制度が、いくつも用意されています。申請し適用を受ければ、出産や育児に関する金銭的な負担を軽減できます。   そこで今回は、出産育児に対する公的支援制度について紹介します。自身の場合はどれが対象となるのか、確認してみましょう。

出産に対する公的支援制度

出産では、50万円前後の費用が発生します。入院して出産することがほとんどですので、高額療養費制度が使えるのではないか? と考えるかもしれません。
 
しかし、自然分娩(ぶんべん)では高額療養費制度の対象となりません。帝王切開や吸引分娩など自然分娩以外の出産であれば、高額療養費制度の対象となります。
 
では、自然分娩による出産費用は全額負担すべきなのか? というと、少し違います。出産時に適用されるほかの支援制度がありますので安心してください。
 

出産育児一時金で42万円もらえる

出産育児一時金として、1児につき原則42万円が給付されます。厚生労働省「出産一時金について」では、出産一時金を次のように解説しています。
 
「出産一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度」
 
なお、国民健康保険に加入している人の場合は、一律42万円ではなく、居住している自治体によって金額に差があります。そのため、事前に自治体へ確認しておくと安心です。
 

育児に対する公的支援制度

育児をする際のサポートになる支援として、児童手当が広く知られています。0歳から15歳までの子どもに対して支給される手当で、全期間貯金すると約200万円にものぼります。
 
このほかにも、育児に対する公的支援制度はいくつかあります。
 
乳幼児医療費助成制度などもそのひとつで、住んでいる地域によって、子どもの医療費の減免措置や無料になる制度が用意されています。
 
この制度は、自治体によって対象年齢や概要に違いがあるため、住んでいる自治体へ確認しましょう。
 

雇用保険に加入していると育児休業給付が対象になる

雇用保険に加入して働いている人は、育児休業給付が対象になります。簡単にいうと、育休期間中も一定の割合の給付がもらえるという内容です。
 
原則として1歳未満の子どもを養育する期間が対象になります。給付額は、育休を開始してから180日目までは休業開始前の賃金の67%程度です。181日目以降50%となります。
 
令和4年10月から、さらに育児休業給付制度が拡充されます。
 
大きな変更点として、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休制度(出産時育児休業)があります。両親が協力して子どもを守り育てるという観点から、より現代の家庭環境に沿った拡充になっている印象です。
 

まとめ

出産や育児は、なにかとお金がかかるものです。しかし、国や自治体としても、できうる限りの支援を用意しています。
 
さらに、育児休業給付のように、より使いやすい制度になるよう拡充される場合もあります。
 
なるべく最新情報をチェックし、これらの公的支援制度を最大限活用できるようにしましょう。
 

出典

厚生労働省 出産一時金について
厚生労働省 育児休業給付について
厚生労働省 令和4年10月から育児休業給付制度が変わります
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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