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固定残業代が「40時間3万円」です…これって少ないですか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年9月10日 10時20分

固定残業代が「40時間3万円」です…これって少ないですか?

「固定残業代」は、会社によって支給される金額が異なります。また、手当ての名称もそれぞれの会社で決められているケースが一般的です。あらかじめ「固定残業代」の支給が決まっている会社だと、金額が妥当なものであるか気になる人は多いのではないでしょうか。   今回は「40時間3万円」の固定残業代は少ないのかどうか、そもそも固定残業代はどのように扱うのが適切なのかを解説します。

そもそも「固定残業代」とは何か?

「固定残業代」とは、実際に残業したかどうかに関係なく毎月決まった額の残業代を給与とともに支払う制度のことです。固定残業代として「40時間3万円」の場合、毎月40時間までの残業代はもらっていることになります。ですから、40時間までは残業をしても追加して支給されることはありません。その代わり、40時間を超えて残業をしたときは、雇用主は超過分の残業代を支払う必要があります。
 
厚生労働省は、固定残業代を採用する際の注意点として「固定残業代を除いた基本給の額」「固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法」「固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨」を、求人募集の段階で明示することを呼びかけています。雇用主は採用の時点で求職者に誤解を与えないよう分かりやすく説明しなければなりません。
 

「40時間3万円」は少ないのか?

「40時間3万円」を単純計算すると時給は750円になります。これは、直近の最低賃金と比較してどうなのでしょうか。厚生労働省が最低賃金の額を都道府県別にまとめている「令和3年度地域別最低賃金改定状況」を見ていきます。東京都の場合、最低賃金は1041円なので291円低いことになります。
 
47都道府県の最低は820円で、沖縄や高知が該当します。しかし、750円をそれらと比べても70円の不足です。割り増しで支払わなければならない残業代が、残業時間によっては最低賃金にも満たないということです。実際、残業時間が毎月40時間ギリギリというのであれば、不満が出ても仕方がない状況といえます。
 

賃金について疑問を感じたときは?

賃金を含め、労働条件に疑問を感じたときは、管轄の労働基準監督署へ相談をしましょう。労働基準監督署では、必要に応じて雇用主へ注意や指導を行ってくれます。
 
求人票に記載されていた条件と入社後の待遇に違いがあったときは、労働基準監督署に報告したほうがいいかもしれません。悪質であると判断されると、その企業は労働基準監督署を通して新たに求人募集を出すことが難しくなる場合があります。
 
「固定残業代」の金額に疑問を感じたときは、まず自分の住む地域の最低賃金を確認し、下回っているときは管轄の労働基準監督署へ相談するといいでしょう。超過した分の残業代が支給されないときも相談が必要です。
 

残業代を含め賃金に疑問を感じたときは担当の機関へ相談を!

固定残業代としてあらかじめ決まった額を支給されていると、実際の労働に見合っているのかどうか気づきにくいこともあります。時給に換算してみて最低賃金を下回っているときは、労働基準監督署に相談しましょう。固定残業代の内容が不明なときや、超過分の残業代が支給されていないときも早めに相談してみましょう。
 

出典

厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
厚生労働省 固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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