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霊感商法の被害にあった際に知っておきたい法律と相談窓口

ファイナンシャルフィールド / 2022年9月13日 9時10分

霊感商法の被害にあった際に知っておきたい法律と相談窓口

最近、霊感商法について注目されています。家族が霊感商法の被害にあった場合、お金を取り戻す法律や相談窓口を知っておきましょう。

霊感商法とは

霊感商法とは、「単なるつぼや印鑑・置物などに、あたかも超自然的な霊力があるように、言葉たくみに思わせて、不当に高い値段で売り込む商法」です(警視庁)。
 
例えば、「悪霊がついて次々に不幸なことが起こります。このつぼは悪霊を取り除く力があります」「先祖の供養をしたほうがよい。しないと親や子どもに災いが降りかかる」などと人を不安に陥れて高額なお金をだまし取る商法です。
 
冷静に考えれば、お金を多く払ったり、高額のつぼやブレスレットなどを購入しても運が開けたり幸せになったりするわけではないことはわかるはずです。しかし、不安を過度にあおられたり、密室で長時間拘束されたりすると、正常な判断能力がなくなり、高額の契約をしてしまいます。これが霊感商法の手口といえます。
 

霊感商法でだまされたお金を取り戻す法律

霊感商法でだまされたお金を取り戻す方法として、2つの法律を紹介します。
 

<消費者契約法>

消費者契約法4条3項6号により、霊感商法によって締結した契約は取り消すことができます。取り消しができる期間は「追認ができるときから1年間、契約締結のときから5年間」です。
 
なお、「追認ができるとき」とは、消費者が誤認をしたことに気付いたときや困惑を脱したとき等、取り消しの原因となっていた状況が消滅したときです。
 

<クーリングオフ(特定商取引法)>

「印鑑を変えないと不幸になる」などと言われ不安になり、高額の印鑑などを売りつけられる被害にあった場合、訪問販売や電話勧誘、キャッチセールスで売りつけられたときには、クーリングオフにより契約を解除できます。
 
クーリングオフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、冷静な状況で契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
ただし、クーリングオフには、期間の制限があり、契約書面を受け取った日から一定期間内(訪問販売は8日など)に、書面によって解約する必要があります(特定商取引法9条)。クーリングオフは、クーリングオフ期間以内に通知を発信すれば、発信した日に効力が発生します。買ってから失敗したと思ったら、期間内に書面で手続きをしましょう。
 
2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリングオフの通知を行うことが可能になりましたので知っておきましょう。クーリングオフの適用には条件があるので、詳しくは消費生活センターに相談してください。
 

霊感商法の被害にあった場合の相談先

日常生活の中で、「不当な勧誘を受けて契約してしまった」「契約を取り消したい」「この契約条項は不当なのではないか」など、契約に関して困ったこと、分からないことがあるときは、全国の自治体には多数の消費生活相談窓口がありますので相談しましょう。「188」(イヤヤ)に電話すると最寄りの消費生活相談窓口につながります。
 
また、不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルの未然防止・拡大防止や被害回復を図る、「消費者団体訴訟制度」もあります。詐欺や脅迫など犯罪行為は警察に相談しましょう。
 
いずれにしても、ひとりで悩みを抱え込まないことが大切です。
 

出典

警視庁 霊感商法

消費者庁 悪質商法などから身を守るために

国民生活センター クーリング・オフ
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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