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結婚したら1世帯60万円の助成金がもらえる【新婚新生活支援事業】とは?

ファイナンシャルフィールド / 2022年9月14日 10時20分

結婚したら1世帯60万円の助成金がもらえる【新婚新生活支援事業】とは?

内閣府が2022年に発行した少子化対策白書によると、2020年のわが国の出生数は約84万人と過去最少となりました。   政府は晩婚化による出生数の減少に歯止めをかけるため、そして若者の結婚を支援するために「結婚生活をサポートする助成金」を用意しています。   本記事では結婚生活を支援するための助成金「新婚新生活支援事業」について解説します。

新婚生活支援事業の概要

結婚した世帯で助成金の対象になる条件は、下記に該当している世帯です。

・夫婦の所得を合わせて400万円未満の世帯(収入の目安は540万円程度)であること
・夫婦ともに年齢が39歳以下であること
・新婚生活支援事業が終了するまでに婚姻届が受理されていること
・育児や家事に関する講座やレポートの提出をすること

29歳以下で対象となると1世帯当たり60万円、30歳以上39歳以下の場合30万円の助成金を受け取れます。ポイントは夫婦世帯での所得で判断される点と、年齢に応じて受け取る金額が変わる点です。
 
さらに助成金の支給対象を確認しましょう。結婚新生活支援事業は、新婚生活を始める際に必要な費用を助成するために位置づけられています。

・新居の住居費:新居の購入費、リフォーム費、家賃、敷金・礼金、仲介手数料
・新居の引っ越し費用:引っ越し業者や運送業者に支払った費用

住居の購入や引っ越しに必要な費用を助成してくれる内容です。新婚生活支援事業は結婚生活をサポートするために設けられた政府の助成金制度となります。助成金の対象となるには、所得と年齢、支給対象に条件があるので注意しましょう。
 

結婚助成金が使用できる自治体と申請する方法

結婚新生活支援事業は全国1741市区町村のうち629市町村が国の補助を受けて実施しています(2022年4月1日時点)。助成金の申請と手順については、以下の流れで実施します。

申請書の準備

自治体窓口へ提出

 
申請書には下記に記載した書類を用意する必要があります。個別に必要な書類は自治体によって異なるので、詳細は各自治体のホームページなどで確認しましょう。

・結婚新生活支援補助金交付申請書
・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
・住民票の写し
・令和4年度(令和3年)所得証明書
・家事・育児講座参加レポート
・結婚新生活支援補助金交付請求書
・通帳、キャッシュカードの写し
・対象住宅への引っ越し費用の領収書の写し

住居購入もしくは賃貸住宅に引っ越した場合、追加で以下の書類が必要です。

・住宅の売買契約書または建築請負契約書、領収書の写し
・住宅の購入がローン払いの場合、領収書発行者が抵当権を設定していることが分かる写し
・リフォーム工事契約書、領収書の写し、ローンの場合はローン契約書の写し
・賃貸借契約書及び領収書等の写し

上記の書類の準備が整えば、自治体の窓口に提出します。自治体によっては申請できる期間やタイミングに期限を設けているケースがあるので、事前に調べてから対応しておきましょう。
 

結婚の助成金だけでなく出生数の向上には多面的な支援が必要

結婚にまつわる助成金について解説しました。新婚新生活支援事業は、39歳以下で夫婦世帯の所得が400万円未満である必要がある制度です。住居購入費や引っ越し費用等に利用できます。
 
政府は出生数の低下に歯止めをかけるため、助成事業を行っています。しかし、結婚を早期に奨励するだけでは出生数の向上にはつながらないでしょう。
 
出生数の向上のためには、結婚による助成金だけにとどまらず、男女が育児休暇を取得しやすい雇用環境の整備や教育の無償化など、多面的なサポートが必要となります。
 

出典

内閣府 令和4年度結婚新生活支援事業 概要
内閣府 令和4年度 地域少子化対策重点推進交付金(結婚新生活支援事業) 交付決定(予定)一覧
大府市 結婚新生活支援補助金
 
執筆者:川辺拓也
2級ファイナンシャルプランナー

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