マルチ商法の被害に遭ってしまった!解約などはどうすればいい?
ファイナンシャルフィールド / 2022年9月15日 6時0分
![マルチ商法の被害に遭ってしまった!解約などはどうすればいい?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_159415_0-small.jpg)
さまざまな商品・サービスでマルチ商法の被害に遭い困っている方は多くいます。「マルチ商法の被害に遭った場合、解約はどうすればいい?」「マルチ商法はどんな手口なの?」など、事前に情報を知っておけば、用心ができて被害を最小限に抑えることが可能です。そこで本記事では、マルチ商法の事例や解約方法などについて解説します。
マルチ商法とは
マルチ商法とは、商品やサービスの契約を結んで販売組織に加入し、友人や知人を勧誘して組織に加入させることで、会員を増やしながら商品やサービスを販売していく商法です。ネットワークビジネスやマルチレベルマーケティング(MLM)とよばれることもあります。「面白いセミナーがあるので参加してみない?」「有名な人が来ているけど会ってみない?」など、目的を隠して勧誘してくることが多いです。
マルチ商法で実際に稼げるのはごく一部の人だけで、多くの人はたくさん仕入れをしたなどで借金を抱えることになります。そういったことでトラブルになるケースも多く、被害に遭わないように注意が必要です。
マルチ商法の主な事例
マルチ商法の被害に遭わないためにも、勧誘の事例を知れば商品やサービスがマルチ商法なのかどうかを見極めやすくなり、リスク対策が講じやすくなります。ここでは、マルチ商法の主な2つの事例を紹介します。
消費者金融を利用してまで、高額の商品を購入
学生時代の友人から、FXの自動売買ソフトで「AIを活用しているから、年収1000万円以上は投資で稼げる」「○人に紹介すれば、さらに稼げる」と誘いを受けたが、数十万〜数百万円という高額な商品の購入はできないと断ると、「消費者金融で借りればすぐに返せる」と言われ、消費者金融でお金を借りてソフトを購入した。その後、オンラインでFXについてのセミナーを8回受けて、実際に取引をしたが、まったく稼げなかった。
友だちを誘っても入会してもらえず、商品の在庫が大量に残った
ママ友から健康食品を紹介され、「すごく効果があるから、会員になるとかなり安く商品が購入できるよ」と言われたので、販売組織の説明会に参加した。そこで、「友だちを誘って入会させて、商品を売ればマージンが入って稼げるよ」と言われたので契約した。その後、友だちを誘ってみたが、誰も入会してもらえず、在庫が大量に残ってしまったうえに、商品の効果もなかった。
大量の商品を買わせられるという人が多くいるので、注意が必要です。また、友だちを誘ったあとは連絡が途絶えてしまい、友だちを失うといった人もたくさんいるようです。
マルチ商法の解約方法
「知らずにマルチ商法に加入してしまった」という場合でも、一定期間内や要件を満たしていればクーリングオフや中途解約が可能です。解約方法を知っていれば、万が一の際に、スムーズな対応がしやすくなります。支払ったお金が返ってくる可能性があるため、解約方法は、できるだけ早いタイミングで押さえておきましょう。
ここでは、マルチ商法の解約方法について紹介します。
クーリングオフ
マルチ商法はクーリングオフによって解約ができます。クーリングオフとは、契約締結後でも、一定期間内であれば無条件で契約申し込みの撤回や契約解除ができる制度です。
クーリングオフの対象期間は、訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入などは8日間ですが、マルチ商法の場合は20日間となります。契約書面を受け取った日または商品引き渡しの日から、20日以内であれば、クーリングオフによって支払ったお金を返金してもらえます。
中途解約・返金
マルチ商法は、中途解約・返金が可能です。以下の要件を満たしている場合は、クーリングオフ期間の経過後も、契約を中途解約して返金を求められます。
●入会後1年を経過していないこと
●引き渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
●商品を再販売していないこと
●商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行った者がその商品を使用または消費させた場合を除く)
●自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと
(「消費者庁 特定商取引法ガイド 連鎖販売取引」より引用)
ただし、違約金が発生する場合があるため、事前に確認しておきましょう。
マルチ商法の被害に遭った場合はすぐに対応しよう
マルチ商法では、多額の借金をしてまで高額や大量の商品を購入させられ被害に遭う人が多くいます。マルチ商法は、クーリングオフの対象であり、一定の要件を満たしていれば中途解約も可能です。
マルチ商法と気づいたら、できるだけ早く、国民生活センターや消費生活センター、弁護士などに相談をして、クーリングオフや中途解約を行いましょう。
出典
警視庁 マルチ商法
独立行政法人国民生活センター マルチ取引
独立行政法人国民生活センター クーリング・オフ
消費者庁 特定商取引法ガイド 連鎖販売取引
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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