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「おひとりさま」がリボ払いを残して死亡。残りの支払いはどうなる?

ファイナンシャルフィールド / 2022年9月15日 12時30分

「おひとりさま」がリボ払いを残して死亡。残りの支払いはどうなる?

「おひとりさま」の親族が亡くなったとき、遺産相続の問題が浮上します。そこで困るのは、債務を残していた場合です。   故人が利用していた「リボ払い」がまだ残っていた場合、支払いはどのようにするべきなのでしょうか。   今回は、未婚者がクレジットカードの支払いを残したまま亡くなった後の支払いや、法定相続人に該当したときにやるべきことなどを解説していきます。

残っている支払いは法定相続人が支払う

契約者が亡くなった時点で利用残高が出ていた場合、原則として「法定相続人」が支払うことになります。故人の配偶者は必ず「法定相続人」であり、以降「故人の子」「故人の父母や祖父母」「故人の兄弟姉妹」という順で相続します。
 
しかし、故人が未婚だった場合はそもそも配偶者が存在しません。子もいないときは、相続順位にしたがって「故人の父母や祖父母」または「故人の兄弟姉妹」が法定相続人に該当します。
 
リボ払いは、定額での分割払いです。しかし、支払い方法はどうであれ、債務であることに変わりはありません。故人の遺産を相続したときは、債務の支払い義務も相続人が負うことになっています。そして、リボ払いの残りを故人に代わって支払うときは、一括払いが原則です。
 
なお、支払いに関しては、法定相続人以外に受遺者、遺言執行者、相続人の法定代理人(親権者・成年後見人等)もしくは相続手続きを依頼された弁護士や司法書士であればカード会社に連絡することができます。
 

故人が残したリボ払いの支払いを免れる方法は?

故人が「おひとりさま」だった場合、その父母や祖父母、兄弟姉妹は法定相続人になります。もしも、故人が残したリボ払いの支払いをしたくないときは相続を放棄するしかありません。相続を放棄すれば、プラスの財産もマイナスの財産も相続せずに済みます。
 
ただし、相続を放棄するときの手続きは「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と民法で定められています。相続放棄をするときは、「家庭裁判所への申述」が必要です。なお、申述は被相続人(故人)の最後の住所地の管轄になっている家庭裁判所で行います。
 

相続したときは故人のクレジットカードも利用できる?

クレジットカードは、契約者が亡くなった時点で解約手続きが必要です。たとえ遺産を相続してリボ払いの残りを支払っても、遺族がカードを利用することはできません。相続人が行うのはあくまで残債の支払いだけです。
 
もしも、携帯電話料金や公共料金など継続的な支払いに故人がクレジットカードを利用していたときは、早めにそれぞれの契約先へも相続人が連絡を入れて解約手続きをとっておきましょう。それでも、2~3ヶ月の間はカードの支払いが継続することがあります。支払いなどの不明点については、クレジットカード会社へ確認しましょう。
 

「おひとりさま」が亡くなったときのリボ払いの残りは相続人が支払う

故人に債務があったとき、遺産を相続した人が返済の義務も負うことになります。クレジットカードの利用残高についても同じです。もしも相続人になったときは、リボ払いの残りも支払わなければなりません。
 
「おひとりさま」の法定相続人は、父母や祖父母、兄弟姉妹です。プラスの財産と比較してマイナスのほうが多いときは、早めに家庭裁判所を通して相続放棄をしておきましょう。
 

出典

三井住友カード 契約者が亡くなった場合の解約方法を教えてください。
JCB 契約者が亡くなった場合の解約方法を教えてください。
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
裁判所 相続の放棄の申述
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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