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会社員ですが「イノシシ」を捕獲して報酬をもらいました。確定申告は必要でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年9月17日 3時0分

会社員ですが「イノシシ」を捕獲して報酬をもらいました。確定申告は必要でしょうか?

会社勤めで確定申告の必要がなかった人たちの中にも、副業で収入を得ているという人が増えてきました。思いがけない臨時収入が転がり込んでくるということもあるでしょう。そのようなときに悩ましいのが「確定申告をするのかどうか」ではないでしょうか。   そこで、タイトルのように「イノシシの捕獲」で報酬を得たときを例に、確定申告が必要になる場合を考えてみましょう。

会社員の確定申告は、給与所得以外の所得金額次第

多くの場合、勤め先の会社で税金を天引きしてくれるため、会社員は確定申告をする必要がありません。しかし、勤め先から支払われる給与以外に収入を得たときに、その収入を確定申告する必要があるのかどうかを悩む人は多いでしょう。
 
結論からいうと、「勤め先から支払われる給与以外の所得が年間20万円を超える」のなら確定申告しなければなりません。「所得」とは、収入から必要経費を差し引いて残った金額のことです。
 
では、タイトルのようにイノシシを捕獲して報酬を得たという場合は、どんな所得として申告することになるのでしょう。
 

イノシシ捕獲の報酬は「雑所得」

タイトルのようにイノシシを捕獲して報酬を得た場合は、「雑所得」として計算されるのが一般的です。報酬目的でやっている場合はそれなりに経費をかけているはずですので、その分を報酬から差し引くことが可能です。
 
仮に、イノシシを捕獲して得た報酬の年間総額が「20万円」、経費が「5万円」だとすると、「20万円-5万円」=「15万円」が雑所得です。もし給与所得以外の年間所得が、イノシシ捕獲から得た「15万円」だけなら確定申告をする必要ないということになります。
 

会社からの給与所得以外の全所得を忘れず計算すること

イノシシ捕獲の報酬だけでなく、ほかにも所得がある場合、それらをすべて計算しなくてはなりません。会社員の間で一般に行われている「副業」の収入の多くは「雑所得」として計算されます。
 
雑所得には「金地金」や「暗号資産(仮想通貨)」の売買益や、「外貨預金」で発生した「為替差益」なども含まれます。また、個人でウェブサイトを運営している人が、サイト上に載せた広告から得る収入も雑所得です。
 
一方、ギャンブルでもうけたお金や懸賞で当たった賞金などは「一時所得」、不動産の家賃収入がある場合は「不動産所得」になります。
 
所得の計算では、収入から差し引ける経費を見逃さずに計算しましょう。所得の種類によっては、一時所得のように特別控除があるものもありますので、収入がどの所得なのかを正確に判断することも大切です。それでも給与所得以外の所得の合計が年間20万円を超えてしまったときは、確定申告をしなければなりません。
 
確定申告をすることで、副業をしていることが会社に知られてしまう可能性がありますので、副業を禁止されている人は注意が必要です。
 

会社員が確定申告するボーダーラインは「20万円」

イノシシの捕獲を例に、確定申告が必要な場合について解説しました。副業している人は、給与以外に20万円以上稼ぐと確定申告が必要になると考えておきましょう。
 
ちなみに、害獣駆除の報奨金は都道府県によって異なりますが、イノシシの場合は1匹当たり6000円~1万5000円です。
 
仮に1匹1万円とすると、年間20匹の捕獲で確定申告が必要となります。稼いでいるのに確定申告を忘れると、脱税と判断される可能性があります。あとから通知がきて慌てることがないように、日頃から収入の管理をしておきましょう。
 

出典

国税庁 No.1490 一時所得
国税庁 No.1490 一時所得 Q&A
国税庁 No.1500 雑所得
土佐清水市 有害鳥獣捕獲許可と捕獲報償金について
宇都宮市公式Webサイト イノシシ捕獲報償金額について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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