給与から天引きされているはずなのに住民税の納付書が届いた! 払わなければいけないの?
ファイナンシャルフィールド / 2022年9月20日 10時20分
![給与から天引きされているはずなのに住民税の納付書が届いた! 払わなければいけないの?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_159864_0-small.jpg)
住民税とは、住んでいる自治体に支払う税金です。これは、私たちが日々生活している中で、ごみ処理、上下水道、学校教育、公共施設の利用など、さまざまな行政サービスの財源に充てられるものです。 会社員であれば、住民税は基本的に給与から天引きされますが、いつくかのケースについては、納税通知書および納付書が送付されてきます。 今回は、住民税の納付方法の基本を確認し、どのようなケースの場合に、納付書が送付されてくるのか解説します。
住民税の納付方法
会社から給与をもらっている人は、住民税は基本的に給与から天引きされます。このように給与から毎月天引きされることを特別徴収といいます。
この特別徴収をしている会社員は、前年の給与をベースに市区町村役場が納税額を決定し、その額が会社へ通知され、毎月の給与から天引きされる仕組みとなっています。
一方、毎月給与をもらう会社員ではない個人事業主や年金生活者などは、個人宛てに納税通知書と納付書が6月上旬~中旬に郵送されてきます。
納付については、6月30日、8月31日、10月31日、翌年1月31日のように4期にわけて納付できますが、一括納付もできます。ただし、一括納付したからといって割引されたり、税額が減額されることは残念ながらありません。
会社員へ納税納付書が送付されてくるケース
(1)会社を退職した翌年
会社を退職したとしても前年中に所得があれば、たとえ今年所得がなかったとしても、住民税を納めなければなりません。これは、住民税は所得税と違って、前年の所得に対して課税され、翌年に納税する仕組みになっているからです。
したがって、退職した翌年に、退職時までの所得に対する住民税が課税されるため、退職後に納税通知書および納付書が送付されてきます。
(2)会社が特別徴収を行わなくなった場合
会社の事情等により、市県民税の特別徴収(給与天引き)ができなくなった場合、普通徴収に変わりますので、納税通知書および納付書が送付されてきます。
(3)前年中に給与以外の所得があった場合
給与以外の所得(譲渡所得、不動産所得など)があり、確定申告する場合、確定申告書や住民税申告書には、給与以外の所得に対する住民税の徴収方法を選択できます。
つまり、特別徴収を選択した場合は給与天引きとなりますが、普通徴収を選択した場合は納税通知書、および納付書が個人宛てに送付され、個人で納付することになります。また、選択欄に記入のない場合には、給与所得に対する税額とは分けて納税通知書、および納付書が個人宛てに送られてくるケースもあります。
なお、いずれの方法を選択したとしても納める税金の額は変わりません。
(4)過年度分が修正になった場合
確定申告等により、特別徴収の期間が終了している年度に対する住民税が増額になった場合には、特別徴収ができません。
したがって、超過分の住民税を支払う必要があるので、納税通知書および納付書が送られてきて、個人で納付をする必要があります。
まとめ
以上のように、会社員でも納付書が送付されてくるケースがあります。
納税通知書、および納付書が個人宛てに送付されてきて心当たりがなかった場合には、会社の担当部門、もしくはお住まいの区市町村の個人住民税担当課に問い合わせをするとよいでしょう。
出典
東京都主税局 個人住民税
松山市 よくある質問と回答集 会社勤務をしているが、突然市県民税の納税通知書が送付されてきたのですが
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
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