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「年金差し押さえ」の手紙が届きました…財産も何もなければ無視しても大丈夫ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年9月20日 22時20分

「年金差し押さえ」の手紙が届きました…財産も何もなければ無視しても大丈夫ですか?

国民年金保険料を支払わないでいると、日本年金機構の委託事業者から「財産差し押さえ」の手紙が届きます。これに対して「自分には財産は何もないから」と無視してもよいのでしょうか。   そこで、次から「財産がなければ本当に大丈夫なのか」「差し押さえの対象となる財産」「財産の差し押さえを防ぐ方法」を解説していきます。

差し押さえの対象となる財産とは?

国民年金保険料を支払わないまま放置していると、財産を差し押さえられる可能性が出てきます。しかし、財産がないと「何を差し押さえられるのか」と考えるかもしれません。
 
国民年金保険料の滞納で差し押さえられる財産は「給料のうち一定額」「銀行預金」「自宅を含む不動産」「自動車」「生活必需品以外の動産」「有価証券などの債権」です。逆に、差し押さえの対象外なのは「年金」「生活保護費」「家電や家具などの生活必需品」です。
 
対象となる財産がなければ差し押さえることはできません。しかし、国民年金保険料滞納の場合、世帯主や配偶者の財産が差し押さえられるリスクもあるのです。
 
というのも、世帯主や配偶者は国民年金保険料の連帯納付義務者であることが「国民年金法88条2項、3項」で定められているからです。そのため、「財産が何もないから」といって無視をするのはよくありません。
 

財産の差し押さえを防ぐには?

国民年金保険料を滞納したからといって、いきなり財産が差し押さえられるわけではありません。まず、日本年金機構の委託事業者から「催告状」が届きます。
 
この「催告状」を無視していると、今度は「特別催告状」が届きます。「特別催告状」の封筒の色は郵送回数が増えるごとに、青→黄→赤(ピンク)という具合に変わっていくのです。
 
封筒の色は信号機と同様に、事態の深刻度の変化を表しています。赤(ピンク)の封筒になると、いよいよ財産の差し押さえの準備に入ることを知らせる書面が入っています。
 
それでも無視をしていると、「最終催告状(国民年金未納保険料納付勧奨通知書)」が届いてしまうのです。さらに、無視すると次は「督促状」が届きます。この「督促状」に記された期限までに国民年金保険料を支払わないと、「延滞金」を科せられます。
 
これも無視すると、「差押予告通知書」が届き、いよいよ財産の差し押さえが始まるのです。とはいえ、さまざまな事情で国民年金保険料を支払うことができない人もいます。
 
そのようなときは無視せずに、住んでいる自治体に相談し「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を利用するようにしましょう。そうすれば、財産を差し押さえられることはありません。
 

財産の差し押さえ前に相談しよう

国年年金保険料を滞納し続けると、財産を差し押さえられる可能性があります。自分自身に財産がなくても、連帯納付義務者である世帯主や配偶者の財産が差し押さえられるリスクがあるのです。
 
いきなり財産を差し押さえられることはありません。日本年金機構の委託事業者から滞納分を支払うように通知がきたら、無視をせずに相談するようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 日本年金機構の取り組み(保険料徴収)
日本年金機構 猶予の申請の手引き
日本年金機構 令和4年度計画
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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