【令和4年4月から】改正された「年金制度」についておさらい!将来のために確認しておこう!
ファイナンシャルフィールド / 2022年9月21日 2時50分
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年金は老後の生活を支える大切なお金です。正しく年金を受け取るためにも、年金の仕組みやルールを正しく知っておくことは重要となります。 ただし、年金のルールは改正されることもあるため、最新の年金制度の内容を把握しておくことが必要です。 本記事では、2022年4月に改正された「年金制度」について簡潔にわかりやすく解説します。改正後の年金制度を、あらためておさらいしておきましょう。
2022年4月に改正されたポイントは大きく分けて6つ!
働き方が従来よりも多様化し、働く期間が長期化することが見込まれるなか、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が2020年5月29日に成立し、同年6月5日に公布されました。そして、この法律を受けて、2022年4月に年金制度が一部改正されています。
2022年4月に改正されたポイントは大きく分けて6つです。
・年金受給の開始年齢を繰り下げられる上限の引き上げ
年金受給を開始する年齢は原則65歳ですが、本人の希望により変更できます。
ただし、支給開始を遅らせられる年齢には上限があり、その上限はこれまで70歳でした。しかし、改正により支給開始年齢を75歳まで遅らせられるようになっています。
・年金受給の開始年齢を繰り上げた場合の減額率の引き下げ
年金受給を開始する年齢は遅らせられるだけではなく、早めることも可能です。
ただし、支給開始を早めた場合、受け取る年金が減額されます。1月あたりの減額率について改正前は0.5%でしたが、改正後は0.4%になりました。
・在職老齢年金が支給停止となる基準の緩和
厚生年金の加入者で60歳以降も働いている場合は老齢厚生年金を受給できますが、年金の全てあるいは一部の支給が停止されることがあります。支給が停止されるのは、標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額の合計を12で割って算出する総報酬月額相当額に年金の基本月額を足した金額が一定の基準を超えたときです。
そして、この支給停止となる基準が改正により変更されています。改正前は合計が28万円を上回ったときでしたが、改正後は65歳以上の在職老齢年金と同じく47万円を上回ったときに基準が緩和されています。
・加給年金が支給停止となる対象者の拡大
加給年金とは厚生年金に20年以上加入している被保険者で、なおかつ65歳到達時に被保険者の収入などで生計を立てている配偶者や子どもがいる場合に、被保険者の老齢厚生年金に加算される年金です。
改正前は、加算対象となる配偶者に老齢厚生年金や退職共済年金、障害年金の受給権があり、これらの年金が一部でも支給されている場合には加給年金の支給が停止される一方、全額停止されている場合には加給年金を受け取れました。
しかし、改正後は、老齢厚生年金と退職共済年金に限り、支給の停止が全額でも一部でも加齢年金の支給は停止されます。
・年金額の改定を在職中にも実施
厚生年金の被保険者は65歳以上になると老齢厚生年金を受給できます。老齢厚生年金の支給額は厚生年金保険に加入していた時の報酬額などによって決まり、老齢基礎年金に上乗せして支給される仕組みです。
そして、支給額は支給開始時点の金額がその後もずっと続くわけではなく、見直しをして改定されます。65歳以降も働いている老齢厚生年金受給者の年金額を改定するタイミングは、年金制度が改正されるまで被保険者資格を喪失する退職時か70歳到達時だけでした。
しかし、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者は、改定後、在職中も毎年1回年金額の改定が行われることになりました。
・年金手帳の廃止と基礎年金番号通知書の発行
国民年金や厚生年金の加入者に交付されていた年金手帳が改正により廃止されました。2022年以降に年金制度に初めて加入する人は、年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が発行されます。
改正点は大事な内容ばかり! 改正点が自分に関わりがないかしっかりチェックしておこう!
2022年4月に改正された6つの事項は、老後の貴重な収入となる年金の受給額に関するものもあり大事な内容ばかりです。ただし、この改正は全ての人に関わるわけではなく、改正点によって対象者は変わります。
そのため、この記事で改正されたポイントをおさらいし、自分に関わる改正点がないかをしっかり確認しておくとよいでしょう。
出典
日本年金機構 令和4年4月から年金制度が改正されました
厚生労働省 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
厚生労働省 [年金制度の仕組みと考え方] 第10 在職老齢年金・在職定時改定
厚生労働省 在職老齢年金制度の見直し
日本年金機構 加給年金額と振替加算
日本年金機構 老齢年金ガイド 令和4年度版
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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