遺族年金は「専業主夫」でも受け取ることができる?「専業主婦」との違いや条件は?
ファイナンシャルフィールド / 2022年9月21日 2時30分
![遺族年金は「専業主夫」でも受け取ることができる?「専業主婦」との違いや条件は?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_160035_0-small.jpg)
一家の大黒柱が亡くなった場合、残された遺族の生活を維持するために公的年金から「遺族年金」が支給されます。 ただ、遺族年金は無条件で受け取れるわけではありません。細かい受給条件が定められており、内容を理解する必要があります。特に「専業主夫」の場合、遺族年金は受け取れるのかと気になる人もいるのではないでしょうか。 そこで、この記事では遺族年金の概要や、専業主夫が遺族年金を受け取れるのかについて解説します。
遺族年金の種類
公的年金は大きく分けると「国民年金」「厚生年金」の2種類があります。自営業者などの第1号保険者は国民年金、公務員や会社員などの第2号保険者は厚生年金および国民年金の両方に加入することが基本です。また、国民年金からは「遺族基礎年金」、厚生年金からは「遺族厚生年金」が支給される仕組みになっています。
簡単にまとめると、亡くなった人が自営業者であれば遺族基礎年金、公務員や会社員であれば遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の受給資格があるということです。ただし、これらは受給にあたって細かい条件が設けられています。
専業主夫は遺族年金をもらえる? 支給条件について
専業主夫の場合、遺族年金を受け取れるのか疑問や不安を抱く人もいるかもしれません。結論からいうと、生計を維持していた妻が死亡した場合、その夫は遺族基礎年金を受給できます。
基本的に、遺族基礎年金は「子のある配偶者」「子」に支給されることになります。2014年3月までは「子のある妻」のみ受給対象となり「子のある夫」は遺族年金を受け取ることができませんでした。しかし、2014年4月以降は「子のある夫」も受給対象となりました。
専業主夫が遺族厚生年金を受け取る場合の注意点
専業主夫は条件を満たせば、遺族厚生年金も受け取ることができます。しかし、受給にあたっては注意が必要です。それは、専業主夫は専業主婦とは受給要件が異なることです。
専業主婦の場合、年齢にかかわらず遺族厚生年金の受給申請ができます。一方、専業主夫の場合、55歳以上が対象となり、支給は60歳から開始される仕組みになっています。その上、専業主夫の場合、遺族厚生年金を受け取れるのは遺族基礎年金の受給中に限定されるという違いがあるため、注意が必要です。このように、同じ立場であっても男性と女性とでは遺族厚生年金の受給に関する制限が異なります。
専業主夫は年金制度の保障が薄い傾向にあるため、日頃からきちんと老後に備えて資金計画を練ることが重要になるでしょう。
例えば、必要に応じて適した生命保険や医療保険に加入する方法があります。妻の収入で生計が成り立っている場合は、妻の生命保険を見直すことも一案です。それ以外にも、今後の生活に備えるため、つみたてNISAやiDeCoなどの活用を視野に入れるのも良いでしょう。保険や資産形成に役立つものを有効活用し、自助努力をすることも大切です。
専業主夫も遺族年金がもらえる! ただし将来に備えて準備もしておこう
専業主夫と専業主婦、どちらの場合でも条件を満たせば、基本的に遺族年金を受け取ることができます。とはいえ、専業主夫は年金制度の一部について保障が薄く、制限が設けられている点に注意が必要です。
妻が一家の大黒柱となっている家庭では、保証が足りない部分を自助努力でカバーできるよう、きちんと対策を講じることが求められます。保険や資産形成などを利用することも視野に入れ、将来に備えましょう。
出典
日本年金機構 遺族年金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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