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自宅前で野菜を「無人販売」!確定申告は不要?

ファイナンシャルフィールド / 2022年9月22日 11時20分

自宅前で野菜を「無人販売」!確定申告は不要?

無人販売は場所さえ確保できれば比較的気軽に始めることが可能です。売りたい野菜がある場合に、自宅の敷地の一部などを利用して無人販売を始めれば手軽に利益を得ることもできます。ただし、物を売買して利益が出て所得を得れば、それは課税の対象になりえます。確定申告を行う必要があるか気になる人もいることでしょう。そこで、この記事では無人販売をする場合の確定申告の必要性について解説します。

そもそも無人販売とは?

無人販売とは、販売員などを置かずに無人で商品などを販売することです。一般的な販売店では原則、販売する商品などを置いている店舗などに販売員が常駐し、商品の管理や接客、会計などを行います。一方、無人販売の場合、店側が対応するのは商品を最初に並べるときや補充するときなどだけです。
 
また、客が商品などを購入する際には客自身が商品を手に取り、料金の支払いを行います。このように販売員が常時不在となる無人販売では、客の様子を見ている人がいないため、監視カメラの設置などの対策を講じない限り、代金のごまかしや、盗難などのリスクが対面販売の店よりも高い傾向です。しかし、販売員などの人件費がかからないなどのメリットもあります。
 

無人販売に確定申告は必要?

人件費などのコストがなくなれば利益は増えますが、利益が出ている場合には確定申告が必要となる場合もあります。無人販売で得た利益も所得である以上、課税の対象だからです。ただし、無人販売で収入を得た人の全てが確定申告をしなければならないわけではありません。
 
そもそも、確定申告が必要となるのは、1年間の所得金額の合計が「所得控除の合計」を超え、その超えている金額に対する税額が年末調整で控除を受けた住宅借入金等特別控除額と配当控除額との合計を超えている人です。無人販売で得た1年間の所得金額により計算した結果、これに該当しなかった場合には、確定申告は不要となります。
 
一方、会社勤めをしながら無人販売も行っていて、無人販売の所得が必要経費を差し引いても20万円を超えたときは確定申告をしなければなりません。給与所得を得ていて会社で年末調整を行っている場合でも、副業などをして年末調整をされていない副業などの所得の合計が20万円を超えている場合には原則、確定申告が必要というルールがあるからです。
 

確定申告の対象だった場合、どうすればよい?

確定申告の対象者だった場合には、自ら申告の手続きをしなければなりません。手続きは原則、その年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。申告する場所は所轄の税務署です。確定申告を期限内に行わないとペナルティーとして、加算税や延滞税が課される場合もあるので十分に注意しましょう。
 

無人販売で脱税しないためにも所得の管理はしっかり行うことは大切!

無人販売は自宅の敷地内で気軽にお金を得られる商売ですが、所得の額などによっては確定申告が必要となります。確定申告の対象であるにもかかわらず申告せず、納めるべき税金を納めなければ脱税です。もともと趣味の延長のように始めた人だと事業という意識が少なくなってしまう場合もありますが、商売を始める以上、確定申告が必要となる可能性はあるため、毎年の所得はしっかり把握しておくようにしましょう。
 

出典

国税庁No.2020 確定申告

国税庁 確定申告が必要な方

国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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