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障害年金をもらい損ねていた!どうしたらいい?

ファイナンシャルフィールド / 2022年9月30日 10時0分

障害年金をもらい損ねていた!どうしたらいい?

障害年金はもらい損ねてしまう人が多い公的年金と言われています。公的年金そのものが申請をしなければ受給できないのですが、障害年金は障害の程度や障害になった初診日などの専門的な要件が多いので自身で判断するのが難しく、請求する人が少ないことも原因と考えられます。   そこで本記事では、障害年金の概要についてと障害年金をもらい損ねていた場合の対処法について解説していきます。

障害年金の概要

障害年金は公的年金の1つで、病気やけがなどで障害を負ってしまった場合に受給することができる年金です。障害を負ってしまうと日常生活や仕事などに影響が出てしまうため、そのような人を支える制度です。障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、それぞれ要件が異なります。
 

障害基礎年金の要件

1つ目は、国民年金に加入している期間、もしくは20歳未満や60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に障害の要因となった病気やけがの初診日があることです。20歳になる前に障害を負ってしまった場合も対象になるので、覚えておきましょう。
 
2つ目は、障害認定日に障害等級1級もしくは2級であることです。障害認定日はその名の通り、障害の状態を認定する日で、初診日から1年6ヶ月たった日、あるいは初診日から1年6ヶ月以内に症状が固定した日を指します。
 
最後に3つ目は、初診日がある月の2ヶ月前までの間に国民年金の保険料納付期間と免除期間の合計が3分の2以上あることです。20歳よりも前に初診日がある場合は保険料納付の要件はありません。
 

障害厚生年金の要件

厚生年金に加入している間に初診日があることが要件の1つになっています。つまり、20歳よりも前に障害の要因となった病気やけがの初診日があった場合は対象になりません。
 
2つ目は、障害認定日に障害等級1級から3級であることです。障害基礎年金と違い、3級も対象になります。また、障害の程度が軽かったとしても、その後に障害が重くなった場合は対象になることもあるので、注意しましょう。
 
3つ目は、障害基礎年金と同じく、初診日がある月の2ヶ月前までの間に国民年金の保険料納付期間と免除期間の合計が3分の2以上あることです。
 

障害年金をもらい損ねていたら?

障害年金は要件を満たしていれば誰でも受給できます。前述の要件に該当していると感じた人は市区町村役場や年金事務所に相談してみましょう。障害年金をもらい損ねていた場合は、遡及(そきゅう)的に障害年金を受け取れる可能性があります。
 

遡及請求できる

障害年金は「遡及請求」(過去にさかのぼって障害年金を受給すること)することが可能です。障害年金の受給する権利に時効がないので、障害認定日から時間がたっていたとしても請求することができます。
 
しかし、もらえなかったすべての期間の障害年金を受給できるわけではありません。受給する権利に時効はありませんが、実際に支払われる権利としては5年までとなっています。
 
例えば、障害認定日が4年前で受給要件を満たしていれば3年分の年金を受給できますが、障害認定日が6年前であれば5年分までしか受給できません。受給の可能性がある人は、自身の障害認定日が何年前なのかを確認しておきましょう。
 

まとめ

本記事では、障害年金の概要についてと障害年金をもらい損ねていた場合の対処法について解説してきました。障害年金は要件を満たしていれば誰でも請求でき、さかのぼっての請求も可能です。受給要件に該当するのか確認してみてください。
 

出典

日本年金機構 障害年金

日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

日本年金機構 さ行 障害認定日

日本年金機構 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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