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「新型コロナウイルス」に感染した場合、傷病手当金はもらえる?年収によってどれだけ変わるの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月2日 9時0分

「新型コロナウイルス」に感染した場合、傷病手当金はもらえる?年収によってどれだけ変わるの?

けがや病気などによって会社を休んだ場合には「傷病手当金」がもらえますが、「新型コロナウイルスによる欠勤」の場合も同様です。では、いくらくらいもらえるものなのでしょうか。今回は、傷病手当金の支給額について解説します。

傷病手当金とは

傷病手当金とは、けがや病気などによって会社を欠勤した場合に、「給与が出ない期間に対して健康保険から支給される手当金」のことをいいます。新型コロナウイルスに感染して欠勤した場合も、傷病の「病」に該当するため傷病手当金の支給対象になります。
 

3日間の待機期間中は支給対象外

傷病手当金の対象になる欠勤期間には、3日間の「待機期間」がある点に注意しましょう。傷病手当金は「欠勤4日目以降」に対して支給されます。
 
例えば、新型コロナウイルスに感染し、9月22日~9月28日の7日間、自宅待機になったため会社を欠勤したとします。この場合、9月22日~9月24日は「待機期間」となり、傷病手当金は支給されません。9月25日~9月28日の4日間に対して支給されることになります。
 

傷病手当金の計算式

傷病手当金は次の算式で計算します。12ヶ月分もの標準報酬月額を元に計算されるため、年収が大きく関係してくることになります。
 
1日当たりの金額=支給開始日(※)の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
 
※支給開始日とは、1番最初に傷病手当金が支給された日のことをいいます。上の例では9月25日のことを指します。
 
例えば、支給開始日前3ヶ月の標準報酬月額が30万円、それ以前の9ヶ月は28万円だった場合の4日分の傷病手当金を計算してみましょう。

(30万円×3ヶ月+28万円×9ヶ月)÷12ヶ月÷30日=9500円(10円未満四捨五入)
9500円×2/3=6333.333→6333円(1円未満四捨五入)
6333円×4日=2万5332円

 

標準報酬月額別! 傷病手当金の支給額


 
支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額が、20万円、30万円、40万円、50万円の場合の傷病手当金1日当たりの金額と、4日分の支給額を一覧にします。
 
図表1

標準報酬月額(支給開始日以前12ヶ月間) 1日当たりの傷病手当金 4日分の傷病手当金
20万円 4447円 1万7788円
30万円 6667円 2万6668円
40万円 8887円 3万5548円
50万円 1万1113円 4万4452円

筆者作成
 

新型コロナウイルスによる傷病手当金のポイント

最後に、新型コロナウイルスで傷病手当金を請求する際のポイントを解説します。
 

傷病手当金は新型コロナ陽性ならもらえる

新型コロナウイルス陽性と診断され会社を欠勤した場合には、自覚症状がなくても傷病手当金の対象になります。
 

濃厚接触者は対象外

新型コロナウイルスの濃厚接触者となったため会社を欠勤した場合でも、自覚症状がなくPCR検査の結果が陰性であれば、傷病手当金は支給されません。自身が陽性患者になり、会社を欠勤した場合に支給されます。
 

特別休暇・有給休暇になる場合は対象外

会社によっては、新型コロナウイルスによる待機期間については特別休暇として取り扱われ、給与が支払われる場合があります。また、有給休暇を使った場合にも給与は支払われるため、傷病手当金は支給されません。傷病手当金は、給与が支払われない場合に限って支給されるものだからです。
 
ただし、「支払われた給与が傷病手当金より少ない場合」には、「差額」が支給されます。
 

まとめ

新型コロナウイルスに感染し、会社を欠勤して給与が支払われない場合には、傷病手当金をもらうことができます。社会保険の被保険者に与えられた「当然の権利」です。該当する場合には、遠慮なく申請しましょう。
 

出典

全国健康保険協会 傷病手当金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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