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「おひとりさまの老後」年金受給中に認知症になってしまったらどうすればいいの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月3日 2時30分

「おひとりさまの老後」年金受給中に認知症になってしまったらどうすればいいの?

おひとりさまの老後は、身近に頼りになる家族がいないため、何かと不安が多いものです。そのため、元気なうちに対策をしておくことが大切になってきます。では、もし年金受給中に認知症になってしまったら、どうすればいいのでしょうか。   本記事ではやっておきたい対策を含め、認知症になった場合の年金への影響を解説していきます。

認知症になったら銀行口座が凍結される理由とは?

認知症になると、銀行の口座が凍結されるリスクがあります。口座が凍結されると、口座への入金をはじめ、引き落とし、振り込みなどができなくなってしまうのです。
 
実は認知症の人が持っている銀行の口座は、本人や家族の申し出がなくても、銀行側が凍結することができます。銀行側がなぜ口座を凍結するのかというと、認知症によって理解力や判断力が鈍ったせいで、金銭関係の犯罪の被害に遭ってしまう危険性が出てくるからです。
 
例えば、詐欺師の口車に乗せられて口座からお金を引き出してしまったり、カードや通帳を紛失して不正使用されたりする可能性があります。場合によっては、財産を失うことになりかねません。
 
銀行側では「口座名義人である本人が銀行に来ることができない」「自分の名前や生年月日が言えない」「自分の名前を書くことができない」といった場合に口座を凍結するかどうかを検討します。口座が凍結されると、当然、振り込まれた年金を受け取ることができなくなります。年金がないと、日常生活に支障をきたしてしまうことになるでしょう。
 

元気なうちに頼んでおきたい任意後見人とは?

認知症の当事者が口座凍結解除を申し出ても解除してもらえません。そこで、利用したいのが「成年後見制度」です。認知症の人を法的に守るためにできた制度で、成年後見人が本人の代わりに財産を管理してくれるというものです。
 
例えば、口座を凍結された場合、ゆうちょ銀行であれば成人後見人が「通帳」「届出印」「代理権を持っていることを確認できる書類」「代理人の本人確認書類」を提出すれば凍結口座の解約をしたり、払い戻したりすることができます。
 
成人後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。おひとりさまの場合、元気なうちに任意後見人を決めておくとよいでしょう。任意後見人は未成年や破産している人以外であれば、自分で自由に選ぶことが可能です。弁護士や司法書士の専門家でも、友人・知人でもかまいません。任意後見人の契約書は公正証書で作ることになります。
 
一方、何も対策することなく認知症になった場合は、判断能力の程度に応じて、家庭裁判所が後見人を選ぶことになります。自分の希望通りにいくわけでなく、全く面識のない弁護士や司法書士の専門家が後見人になることもあり得るのです。
 

元気なうちに任意後見人を決めて対策を!


 
認知症になると、犯罪に巻き込まれる危険性を防ぐために、銀行側が口座を凍結するケースがあります。そうなると、口座から年金の引き落としをすることができなくなるのです。おひとりさまで頼りになる家族が身近にいない場合、元気なうちに任意後見人を決めておいて、いざというとき、自分の代わりに財産を管理してもらえるようにしましょう。
 

出典

法務省 Q1~Q2 「成年後見制度について」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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