「産後パパ育休」ってなに?
ファイナンシャルフィールド / 2022年10月4日 7時30分
![「産後パパ育休」ってなに?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_162587_0-small.jpg)
令和3年に育児介護休業法が改正されて、令和4年4月から段階的に施行されていますが、令和4年10月から導入された「産後パパ休暇」が注目されています。 今回の改正のテーマは、男性の育休促進です。令和2年10月1日時点の育児休業取得率は、女性で81.6%、男性で12.65%と大きな開きがあります。今回の改正は、男性の育児休業取得を促進して、取得を望む男性の仕事と生活の両立の希望をかなえることができる職場環境を実現するためのものです。積極的に活用したいものですね。
産後パパ育休とは
「産後パパ育休」とは「出生時育児休業」の通称名です。今回の法改正で新設されました。これは通常の育児休業とは別に出生直後8週間以内に4週間まで育休が取得できる制度です。この時期に女性(妻)は産後休業を取得していますから、男性(夫)が取得する休業ということになります。
産後パパ育休の申し出は休業の2週間前までとなっていますので、今までの育児休業の1ヶ月前と比べてだいぶ取得しやすくなっています。
さらに2回に分けて取得できるため、仕事の都合で長期に休むことが難しい場合でも、産後パパ育休が取りやすくなります。ただし、2回に分けて取得する場合でも、その2回分を初めにまとめて申し出する必要がありますので注意してください。
そして休業中に就業することが可能となりました。労使協定を締結している場合に限りますが、従業員が合意した範囲内で休業中に就業することが可能になりました(通常の育児休業でもトラブル対応などの一時的・臨時的なものに限り休業中の一部就業が認められています)。
対象となる従業員は、産後休業を取得しておらず、出生後8週間以内の子と同居して養育している従業員です。
有期雇用労働者の場合は、子が生まれてから約8ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない場合に対象となります。
1つ注意点があります。現行の「パパ休暇」は廃止されます(パパ休暇とは、この出生後8週間以内に夫が育児休業を取得した場合に2回目の育児休業を取得できる制度)。
その他の改正
■育児休業の分割取得
これまで原則1回だった育児休業を2回まで分割して取得できるようになりました。男性の場合は、産後パパ育休も合わせると最大4回まで取得が可能になります。
パパ休暇は廃止になりますが、「パパママ育休プラス」は、10月以降も利用できますので安心してください(パパママ育休プラスとは、夫婦がともに育児休業を主とする場合は子が1歳2ヶ月まで休業を取得できる制度)。
分割取得の申し出期限は、原則1ヶ月前までです。産後パパ育休の2週間前ではありませんので注意してください。ただ、よいこともあります。産後パパ育休は2回分まとめて申し出が必要ですが、分割取得は、取得の際にそれぞれ申し出すればよいことになっています。
■1歳以降の延長の柔軟化
育児休業は、通常1年までですが、保育所に入所できない等の理由で1歳以降も育児休業を延長する場合があります。これについても柔軟に取得できるようになりました。
従来は、1歳以降も育児休業を延長した場合、育児休業開始日が子の1歳の時点と1歳6ヶ月の時点に限定されていましたが、改正後は本人と配偶者の育児休業に切れ目がなければ、それぞれの延長期間の途中でも夫婦が交代して育児休業を取得できるようになりました。
(出典:厚生労働省 育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説)
まとめ
男性の育休取得を促すため、前述のとおり制度が改正されます。これを機会に、企業も個人も、男性の育休取得について理解を深めるきっかけになるとよいですね。
出典
厚生労働省 「令和2年度雇用均等基本調査」結果を発表します 〜女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表〜(令和3年7月30日)
厚生労働省 育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説(令和4年3月作成)
執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント
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