1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

「持ち帰り残業」で残業代はもらえる?請求しても大丈夫?

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月6日 2時40分

「持ち帰り残業」で残業代はもらえる?請求しても大丈夫?

会社の就業時間内に仕事が終わらず、自宅に持ち帰った経験を持つ人も多いのではないでしょうか。このような、いわゆる「持ち帰り残業」をした場合、残業代はもらえるものでしょうか?   そこで、この記事では持ち帰り残業の概要や発生する背景、残業代を請求できるケースとできないケースの違いについて解説します。

そもそも持ち帰り残業とは?

そもそも持ち帰り残業とはどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。
 

・持ち帰り残業とは

持ち帰り残業とは、会社が定めた就業時間内に終わらなかった仕事を家などに持ち帰り、職場以外の場所で行うことをいいます。特に会社で残業することが禁じられていたり、業務量が多過ぎたりする職場で持ち帰り残業が発生しやすい傾向です。
 

・持ち帰り残業の問題点

持ち帰り残業の発生は、さまざまな観点から問題視されています。例えば、持ち帰り残業が労働時間に含まれないという問題です。労働時間に含まれないということは賃金が発生しない、いわゆる「サービス残業」という扱いになります。また、自宅やカフェなどで仕事を行うにあたり、情報漏えいが起きるリスクがあることも問題の一つといえるでしょう。
 

・持ち帰り残業が発生する背景

持ち帰り残業が発生する原因となっているのが、どこでも仕事ができるインターネット環境と働き方改革などです。個人が所有するスマートフォンやパソコンなどのデバイスの性能が上がり、職場内に限らずどこでも仕事ができるようになったことが、持ち帰り残業が発生する要因の一つとなっています。また、働き方改革によって企業では残業削減を目指し、さまざまな取り組みが進められています。
 
その一方、思うように残業削減につながらず職場では夜遅くまで仕事ができなくなり、結果的に持ち帰り残業が増えたケースも少なくありません。
 

持ち帰り残業をした場合に残業代はもらえる?

持ち帰り残業をした場合、残業代が発生するのか気になるものです。結論からいうと、残業代をもらえるかどうかは「使用者の指揮命令下に置かれていたかどうか」によって変わってきます。持ち帰り残業は大きく分けると「自主的に行うケース」「会社の命令ややむを得ない事情で行うケース」の2つがあります。このうち「自主的に行うケース」では、残業代が発生しません。
 
例えば、上司の指示がないケースや、期限に余裕があるものの自発的に仕事を自宅に持ち帰るケースなどが該当します。これらは使用者の指揮命令は及んでいないため、労働時間には該当せず残業代が発生しないと考えられます。
 
一方「会社の命令や、やむを得ない事情で行うケース」の場合、残業代を請求できます。会社側の命令に従って持ち帰り残業をした場合、使用者の指揮命令下に置かれていたと評価できるためです。持ち帰り残業は「自発的にしたものかどうか」が重要なポイントとなることを覚えておきましょう。
 

持ち帰り残業は場合によっては残業代を請求できる!

持ち帰り残業は場合によっては残業代をもらえる可能性があります。その際、ポイントとなるのは「使用者の指揮命令下に置かれていたかどうか」です。命令と自発的、どちらで行ったものか整理しましょう。また、持ち帰り残業は労働時間の把握が難しい傾向にあります。金銭トラブルを避けるためにも、業務効率を上げる、仕事を一人で抱え込まないなど、残業自体を減らせるよう努めましょう。
 

出典

厚生労働省 法定労働時間と割増賃金について教えてください。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください