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テレワーク中に地震が起き、倒れた棚に挟まれて負傷してしまった!労災はおりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月6日 11時10分

テレワーク中に地震が起き、倒れた棚に挟まれて負傷してしまった!労災はおりますか?

コロナ禍以降、テレワークを採用する会社が増えてきました。通常、仕事中や通勤中に起きた事故が原因で負傷した場合、「労災保険」が支払われます。   では、会社ではなく自宅で仕事をしている場合はどうなるのでしょうか。   そこで、労災保険の内容を確認しつつ、テレワーク中の負傷に労災保険がおりるのかを解説します。

労災保険の内容とは?

労災保険とは、労働者が仕事中や通勤中に負傷・疾病・障害・死亡した際に保険給付が行われる制度のことです。略して「労災」と呼ばれています。
 
この制度は雇用されている立場である全ての人が対象となるため、正社員だけでなくパートやアルバイトで働いている人にも適用されます。労災が適用されると、負傷等にかかった治療費用がかかりません。また、仕事を休んだ場合にも手当金を受け取ることができるのです。
 
労災保険の対象となるのは「業務災害」と「通勤災害」です。
 
まず、業務が原因で負傷等をした場合は業務災害に分類されます。業務に関係ない行為によって負傷等をした場合は業務災害の対象外です。
 
次に、通勤が原因で負傷等をした場合は通勤災害に分類されます。ただし、自宅と会社の往復など、所定の移動中に遭った災害に限ります。
 
会社帰りに寄り道をしたり、通常の経路と異なる経路で帰ったりした際に負傷した場合は通勤災害の対象になりません。例えば、会社には電車通勤と届けていたにもかかわらず、自転車で通勤していて負傷した場合は、いくら通勤中であっても通勤災害とは認められないのです。
 

テレワーク中に労災の対象となる場合とは?

厚生労働省では「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」を出しています。ガイドラインに記載された「労働災害の補償に関する留意点」によると、テレワーク中の災害は業務災害とみなされるのです。つまり、労災保険給付の対象となります。
 
その際、直接、業務にかかわらないことでも、労災保険がおりる場合があります。例えば、「仕事中にトイレに立って用を済ませた後、再び椅子に座ろうとした際転んで負傷した」という場合でも、業務に付随する行為とみなされるため、業務災害となります。
 
ただし、いくら勤務中でも「ベランダの洗濯物を取り込む際に転んで負傷した」という場合は、業務上の災害にはなりません。それはプライベートな行為が原因の負傷だからです。
 
それでは、地震が原因で負傷した場合はどうなるのでしょうか。
 
厚生労働省のホームページに掲載されている「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」によると、仕事中に地震に遭って、負傷や死亡した場合は業務災害の対象であるとしています。そのため、地震で倒れた棚に挟まれて負傷した場合、労災保険が支払われるということです。
 

テレワーク中の地震による負傷は労災の対象に!


テレワーク中に地震が起きて負傷した場合、労災保険は支払われます。業務を原因とした災害であるとみなされるからです。
 
労災保険が支払われると、負傷の治療にかかった費用を負担してもらえます。また、会社を休んだ場合にも手当が支給されるのです。負傷した場合はすみやかに会社に報告し、労災保険給付を受けるようにしましょう。
 

出典

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 労災保険給付の概要
厚生労働省 テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン
厚生労働省 テレワーク総合ポータルサイト (問1)テレワーク中の災害は、労災保険を適用できますか。
厚生労働省 1 業務災害関係
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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