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奨学金を返せません…猶予や減額は可能ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月7日 11時10分

奨学金を返せません…猶予や減額は可能ですか?

奨学金は、一度返還が始まれば原則として完済できるまで払い続けなければなりません。しかし、会社都合による失業や病気による退職など、何らかのやむを得ない事情で返還が困難になることもあります。   もしも遅れたときは相応の遅延金がかかるため、適切な対処が必要です。そこで、今回は、奨学金の返還ができなくなったときの対処法について紹介していきます。

奨学金が返済できないときは「減額返還・返還期限猶予制度」を利用しよう

日本学生支援機構では、やむを得ない事情により奨学金を返すことが難しくなった人のために「減額返還・返還期限猶予制度」を用意しています。一体どのような制度なのか、それぞれの概要を説明していきます。
 

・減額返還とは?

減額返還とは、月々の返還額を減額できる制度です。制度を利用するには「給与所得者は年収325万円以下」「給与所得者以外は年収225万円以下」が条件になります。この条件に該当しているときは、日本学生支援機構に申請することで、月々の返還額を2分の1、もしくは3分の1に減額してもらうことが可能です。
 
例えば、月々の返還額が1万5000円で2分の1に減額された場合、毎月の返還額は7500円に引き下げられます。ただし、減額されるだけなので返還総額が変わるわけではありません。その分、返還期間が延びるということは念頭に置く必要があります。
 

・返還期間猶予とは?

返還期間猶予は、一時的に返還を止めてもらえる制度のことです。返還期間猶予制度を利用するには「給与所得者は年収300万円以下」「給与所得者以外は年収200万円以下」という条件を満たしていなければなりません。返還期間猶予は1年ごとで願い出ることができ、最長10年間猶予してもらえます。
 
この場合も、利息を含めた返還総額が変わることはなく、猶予をもらう分返還期間は延びることになります。返還期間猶予は、減額返還をしてもなお返還が苦しいときに利用可能な制度です。
 

保護者に相談するなど身近な人に力になってもらう選択肢もある

奨学金を利用するとき、親などの保護者が連帯保証人になるのが一般的です。そのため、返還が滞ったときは連帯保証人のもとに督促状が行くことになります。
 
遅延金も加算されるため、連帯保証人に督促が行くまで放っておくのは好ましいことではありません。失業や減給などで返還が苦しくなったときは、早めに相談するなど、身近な人に支援を頼むという選択肢も考えておきましょう。
 

奨学金を返せなくなったときは早めに相談を

奨学金が返せないからといって、放っておくのは避けたいことです。返還が厳しくなるかもしれないと感じた時点で、早めに日本学生支援機構に相談しましょう。自己破産をして免責を受けられたとしても、連帯保証人に奨学金の返還義務が移るのが一般的です。
 
また、免責されれば、一定期間新たなローンの利用はできません。部屋を借りる際の、保証会社の利用なども難しくなります。それより、可能な方法で完済を目指していくことが大切です。
 

出典

独立行政法人日本学生支援機構 減額返還・返還期限猶予
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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