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「中古のタンスを購入したら中に現金が!」そのままもらっても大丈夫?確定申告などは必要なの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月9日 6時30分

「中古のタンスを購入したら中に現金が!」そのままもらっても大丈夫?確定申告などは必要なの?

中古品を購入すると、以前の所有者の私物が入っているというケースがまれにあります。場合によっては現金が出てくるということもあるでしょう。特に和ダンスには「隠し」と呼ばれる収納が作られていることが多く、現金を入れたことを忘れて売却してしまう人もいるかもしれません。   今回は、購入した中古のタンスに現金が入っていた場合の適切な対処について解説していきます。

もとの所有者がわかる場合は連絡をする

中古品としてタンスを買い取るというケースには、実際にはさまざまなシチュエーションがあげられます。例えば、フリマサイトなどで個人間で取引することもあれば、リサイクルショップから購入することもあります。
 
まず、個人売買などで、もとの所有者が明確にわかっている場合は、気づいた時点で連絡を入れるほうがいいでしょう。持ち主が気づかない場合でも、現金など私物が残されていたときはまず連絡を入れることが適切な判断です。そのうえで、どのようにするか相手と相談するようにしましょう。
 
リサイクルショップで購入したときは、そもそもそのまま売却した時点でショップ側も気づいていないことになります。しかし、だからといってそのままもらうことが適切であるとはいえません。
 
ショップに相談しても買取先が不明な場合もあるため「遺失物」として警察に届けるほうがいいでしょう。「遺失物」として処理されるかどうかは警察署の判断によって分かれますが、見つけてから7日以内に届けることで「拾得者」としての権利が発生します。この場合、3ヶ月以内に遺失者が出てこなければ自分のものとして受け取ることが可能です。
 

タンスに残されていた現金でも確定申告は必要?

先ほど説明したように「遺失物」として届けた後で自分のものとなった場合でも、確定申告は原則として必要です。遺失物拾得者として得た場合の区分は一時所得として扱われ、給与所得や事業所得のような継続行為による所得とは異なります。一時所得の特別控除額は最高50万円です。「拾得した金額 -特別控除額=一時所得額」で計算され、額に応じた税金が課せられます。
 

もとの所有者がわからない限り実際の経緯は不明

フリマサイトのように所有者本人から直接購入したケースなら、その人が入れた現金であると考えるのが一般的です。
 
しかし、リサイクルショップなど不特定多数の人が出入りする場所に一定期間置かれていた場合、実際にはどのような経緯でタンスに入った現金なのか証明するのは難しくなります。特に高額なら、何らかの事情があって隠されたものと考えることもできます。
 
購入したタンスに現金が入っていて誰のものかわからないなら、そのままもらいたくなる人もいるかもしれません。しかし、何か事情のある現金という可能性も考えると、警察に相談して「遺失物」として扱ってもらうほうが、安心して受け取れるのではないでしょうか。
 

購入した中古品の中に現金を見つけたら適切な相手に相談を!


 
中古で購入したタンスに現金が入っていたとき、もとの所有者が判明している場合はまず相手に連絡しましょう。もしも所有者を探すのが難しいときには、警察に相談するほうが安心できます。いったん「遺失物」として処理してもらえば「拾得者」という権利が発生します。そして、その現金を拾得者として受け取ったときは、一時所得として申告が必要になります。
 

出典

警察庁 改正遺失物法の概要
警察庁 警察に届け出ましょう!
国税庁 No.1490 一時所得
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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