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農業者年金基金とは? 誰が加入できるの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月11日 8時30分

農業者年金基金とは? 誰が加入できるの?

自営業者等が加入する国民年金第一号被保険者には、厚生年金保険がありません。代わりに、老後資金準備のための上乗せ制度があります。そのような制度の中でも、本稿は農業者年金をとりあげます。

農業者年金に加入することができるのは?

国民年金第一号被保険者なら、誰でも加入することができるのが国民年金基金や付加保険料(=付加年金)ですが、農業者年金は、農業者に限られます。具体的には、以下の条件に合致する必要があります。
 

(1) 国民年金第一号被保険者(20歳以上60歳未満)か国民年金の任意加入者(60歳以上65歳未満)
 
(2) 年に60日以上、農業に従事している

 
なお、「農業に従事している日数」の要件を満たしてさえいれば、家族はもちろん、兼業農家なども加入できます。ただし、会社員との兼業農家は農業者年金に加入することはできません。会社員は国民年金第二号被保険者だからです。
 

保険料が全額所得控除なのに加えて

保険料は2万円から6万7000円の範囲で、千円単位で選ぶことができ、この額は自由に見直しが可能です。加えて、任意の脱退も再加入も可能です。また、35歳未満の加入者なら、要件を満たすと、1万円以上2万円未満の保険料を選ぶこともできます。
 
保険料は全額社会保険料控除の対象となります。全額所得控除なのに加えて、39歳までの加入で、農業者所得が900万円以下、認定農業者で青色申告を行っている等々の条件を満たすと、月額保険料に対し4000円から最大1万円までの国庫補助があります。
 
農業者年金基金とは、保険料の額を自由に見直すことができたり、脱退と再加入ができたり、さらに国庫補助がある制度なのです。
 
なお、農業者年金に加入する場合、国民年金の付加保険料(=付加年金)の納付が必須となります。
 

農業者年金の年金

農業者年金の給付の種類には農業者老齢年金、特例付加年金、それに死亡一時金があります。農業者老齢年金は加入している人が65歳になったら、終身受け取ることができますが、60歳から繰り上げて受給することも可能です。
 
特例付加年金も65歳から終身にわたり受給することができ、60歳から繰り上げて受給することも可能ですが、農業から引退していなくてはなりません。また、65歳以降、農業者老齢年金をもらいながら農業を続けることで、特例付加年金の受け取り開始を遅らせることもできます。
 
加入している人が80歳前に亡くなった場合には、亡くなった加入者と生計を一にする遺族に対し死亡一時金が支払われます。
 

まとめに代えて

小規模企業共済や国民年金基金、iDeCo、いずれも掛け金の全額所得控除の対象ですが、国庫補助はありません。加えて、国民年金基金とiDeCoは脱退できません。
 
手厚い制度となっていますので、農業をしている人は加入を検討しても良いでしょう。
 
出典
農業者年金基金 農業者年金の概要
農業者年金基金 現行の農業者年金の給付は3つ
 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役

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