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年金受給者の父が10月に亡くなった場合、遺族は何月分の年金を受け取れる?

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月13日 2時40分

年金受給者の父が10月に亡くなった場合、遺族は何月分の年金を受け取れる?

年金を受給している方が亡くなっても、亡くなった月までの年金は支給されます。支給されても、まだ支払われていない年金のことを未支給年金といいます。未支給年金は、受け取れる資格のある遺族であれば、必要な書類を用意して届け出をすることで受け取ることができます。   ここでは、受け取れる遺族とはどのような人で、必要な書類や手続きとはどのようなものなのかを説明します。

年金を受給している方が亡くなったら

まず、年金を受給している方が亡くなると、年金を受け取る権利がなくなります。そのため「受給権者死亡届(報告書)」を年金事務所または年金相談センターへ提出する必要があります。添付する書類は、亡くなった方の年金証書と、戸籍抄本や市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書などの死亡の事実を明らかにできる書類の2種類です。
 
ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略することができます。
 

年金の支払われ方

年金は、年6回偶数月の15日に支払われます。そして、支払月の前月までの2ヶ月分が支払われる対象月となります。つまり、2月15日には前年の12月とその年の1月分が、4月15日には2月と3月分が、6月15日には4月と5月の分が支払われるということです。
 
それでは、10月に亡くなった人の未支給年金はいくらなのかというと、亡くなった日が15日までなのか、15日以降なのかによって違ってきます。
 
15日までに亡くなった場合、受給者の死亡に伴い、年金が振り込まれていた金融機関の口座が凍結されるなどの理由によって振り込みがされていないなら、8~10月の3ヶ月分が未支給年金ということになります。
 
15日以降に亡くなった場合は、8月分と9月分は10月15日に支給されているので、10月分のみが未支給年金ということになります。
 

未支給年金を受け取れる遺族

亡くなった人に遺産がある場合、遺族がその遺産を受け取ることができます。未支給年金も同じように遺族が受け取ることができるのですが、条件があります。その条件とは、年金を受けていた方が亡くなった当時生計を同じくしていたかどうかということです。
 
同居して生活を一緒にしている以外にも、同居はしていなくても定期的に光熱費や生活にかかるお金などを援助していた記録などがあったり、第三者が亡くなった方を遺族が支援していたことを証明してくれたりといった場合などがあります。未支給年金を受け取れる順位は、1配偶者、2子ども、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7それ以外の3親等の親族となります。
 
未支給年金請求には、亡くなった方の年金証書と、戸籍謄本(亡くなった日より後に公布されたもの)などの亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類、亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類または生計同一関係に関する申立書、受け取りを希望する金融機関の通帳などが必要となります。
 

子であっても亡くなった方の年金が受け取れない場合があります


 
預貯金などの遺産と違い、未支給年金は子であっても場合によっては受け取れません。それは、生計を同じくしていたことが証明できないと受け取る資格が得られないからです。同居はしていなくても、生計同一関係を証明することができれば未支給年金を受け取ることができます。詳しくは年金事務所や市区町村の役所、年金相談センターなどで相談してみましょう。
 

出典

日本年金機構 年金の支払月はいつですか。

日本年金機構 年金を受けている方がなくなったとき

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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