アルバイトでも「傷病手当金」は受け取れる?有給休暇は利用できるの?
ファイナンシャルフィールド / 2022年10月13日 23時20分
![アルバイトでも「傷病手当金」は受け取れる?有給休暇は利用できるの?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_163808_0-small.jpg)
労働者にとってメリットとなる「傷病手当金」「有給休暇」などの制度。ただ、雇用形態がアルバイトの場合「これらの制度を利用できるのだろうか?」と疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。そこで、この記事では傷病手当金や有給休暇の概要、パートやアルバイトでもそれぞれの制度を利用できるのかどうかについて解説します。
傷病手当金とは?
そもそも傷病手当金とは何か、概要や受給条件についてチェックしていきましょう。
・傷病手当金とは
傷病手当金とは、病気やけがなどの事情によって就業が困難な場合に、給与の一部金額を健康保険から支給する制度です。従業員が仕事を休んでいる間、安心して療養できるよう生活保障を目的として支給される給付金となります。
・傷病手当金の受給条件
傷病手当金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。具体的には「健康保険の被保険者であること」「業務外の病気やけがによって療養中であること」「療養のため労務不能であること」「連続して4日以上仕事を休んでいること」「休業した期間において給与の支払がないこと」などの条件が設定されています。
有給休暇とは?
仕事をしていると耳にする機会も多い有給休暇という言葉。有給休暇とは何か、概要や付与条件について確認していきましょう。
・有給休暇とは
有給休暇は正式には「年次有給休暇」と呼ばれるもので、一定期間勤続した労働者に付与される休暇のことです。主に心身の疲労回復や、ゆとりある生活を保障することを目的として付与されます。有給休暇を取得しても、その日の分の賃金が支払われる仕組みです。一定の条件を満たせば、毎年一定の日数の有給休暇が与えられます。
・有給休暇の付与条件
有給休暇が付与される条件は「入社日から継続的に働いて半年以上経過していること」「雇用契約書などで交わした所定労働日の8割以上、出勤していること」などです。これら2つの条件を満たす必要があります。
アルバイトでも傷病手当金の受給や有給休暇の取得はできる?
雇用形態がアルバイトの場合でも、傷病手当金の受給や有給休暇の取得は可能なのでしょうか。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
・アルバイトでも傷病手当金は受給できる?
結論からいうと、アルバイトやパート勤務であっても、社会保険料を支払っていれば傷病手当金の受給対象となります。ただし、国民健康保険に加入している個人事業主や自営業者などは対象外です。また、配偶者の扶養範囲内で働いている人も対象外となります。あくまでも社会保険料を支払っているかどうかがポイントとなります。
・アルバイトでも有給休暇は取得できる?
労働基準法にのっとり、アルバイトやパートでも勤務状況が一定の基準を満たしていれば、有給休暇を取得できます。例えば、週1日の勤務でも半年たつと、1日有給休暇を取得する権利が発生します。正社員や契約社員ではなくても、有給休暇が取得できることを覚えておきましょう。
条件を満たせばアルバイトでも傷病手当金の受給や有給休暇の取得は可能!
アルバイト勤務の場合、仕事を休むとその分「もらえるお金が減ってしまう」と悩むものです。しかし、条件を満たせた雇用形態がアルバイトでも、傷病手当金の受給や有給休暇の取得が可能になります。これらの制度を上手に活用することによって、事情があり仕事に出られないときにも金銭的な不安が解消され、安心して休めるようになるでしょう。
出典
全国健康保険協会 傷病手当金について
厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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