産前産後期間は国民年金の支払いが免除になるって本当?条件を確認してみよう
ファイナンシャルフィールド / 2022年10月16日 3時10分
![産前産後期間は国民年金の支払いが免除になるって本当?条件を確認してみよう](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_164128_0-small.jpg)
国民年金第1号被保険者が出産した場合、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年より施行されています。 知らない方も多いかもしれませんが、第1号被保険者で出産予定がある方にはメリットの多い制度です。 そこで本記事では、制度の概要や国民年金が免除される期間、届け出の方法について解説します。
免除制度の概要
本制度は次世代育成支援を目的に、平成31年4月より施行されています。制度を利用すると、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除されます。加えて、保険料を免除された期間は保険料の納付済期間とみなされ、将来受給する老齢基礎年金の受給額に反映されます。
将来の年金受取額を増やすために付加保険料を追加で納付している方もいることでしょう。この制度では、産前産後期間の付加保険料の納付も可能です。対象期間の保険料を前納している場合には全額還付されます。
・対象者
平成31年2月1日以降に出産した国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など)
国民年金が免除される期間
制度を利用することで、(平成31年4月以降の)出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。双子など多胎妊娠の場合には、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から最大6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、本制度での出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産を指し、死産や流産、早産された方も対象となります。例えば、出産予定日が8月半の場合、単胎妊娠であれば前月の7月分から10月分までの4ヶ月間の国民年金保険料が、多胎妊娠であれば5月分から10月分までが免除されるイメージです。
免除制度の届け出方法
本制度の利用には届け出が必須です。届け出を行わないと免除扱いになりませんので注意しましょう。なお、出産後でも届け出は可能です。
・届け出方法
届け出は出産予定日の6ヶ月前から可能です。届け出用紙は日本年金機構の公式サイトからダウンロードできるほか、年金事務所またはお住まいの市役所・町村役場の担当窓口にも備え付けてあります。届け出は窓口経由のほか、郵送でも手続き可能です。
・届け出に必要なもの
届け出方法やタイミングによっても異なりますが、届け出用紙のほかにマイナンバーカード(またはその他の身分を証明できる書類)や母子健康手帳が必要になります。郵送の場合には、出産予定日が確認できるページのコピーの添付が必要です。
出産後の届け出で市区町村で出産が確認できるケースでは、母子健康手帳は不要です。別世帯の子の場合には、親子関係を証明する書類なども必要となります。
国民年金保険料の免除には届け出が必要
![](https://financial-field.com/wp/wp-content/uploads/2022/10/S_202210_69.jpg)
本制度を利用することで、4ヶ月~最大で6ヶ月分までの国民年金保険料が免除され、さらに納付済期間として取り扱われます。
対象となる第1号被保険者の方であればぜひ利用したい制度だといえますので、出産の予定がある場合には早めの届け出をおすすめします。不明な点については、最寄りの年金事務所に問い合わせましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
日本年金機構 産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!(公式リーフレット)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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