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【共働き世帯必見!】 妻の復職でなぜ夫の年収が減る?

ファイナンシャルフィールド / 2022年10月17日 11時30分

【共働き世帯必見!】 妻の復職でなぜ夫の年収が減る?

夫婦共働きが一般的となる中、夫が就労して妻が専業主婦の場合、世帯収入アップを目的として妻が新たに就労したり、復職したりといった選択肢を検討する際に気になるのは、税負担面にどのような影響が出てくるかですよね。当記事では、配偶者収入の増減に注目し、妻の就労や復職によって夫の手取りが減少しやすい理由に迫ります。

共働き世帯になると世帯収入は増えるが世帯主の年収は減る

女性の社会進出の進展などもあり、図表1の通り、共働き世帯は増加傾向の一途をたどっています。
 
図表1 専業主婦世帯と共働き世帯 1980年~2021年


出典:総務省統計局 労働力調査特別調査、労働力調査(詳細集計)より作成
 
共働き世帯は1980年代から90年代前半まで増加傾向が続き、その後はいったん伸び悩みましたが、2010年代に入って再び増加ペースが加速していることが見て取れます。
 

専業主婦が就労を始めるとなぜ夫の年収は下がるのか

ここでは、専業主婦が働き始めるとなぜ夫の手取り収入が減少すると言われているのか、その理由を解説していきます。
 
配偶者の手取り収入を減少させる要因は、主に所得控除の適用範囲の変化によるものです。
 
例えば納税額を算出する上では、配偶者控除か配偶者特別控除のどちらが適用されるかでその結果が異なります。配偶者控除の場合の控除額は図表2を、配偶者特別控除の場合の控除額については図表3と図表4をご覧ください。
 
図表2 配偶者控除


出典:国税庁 No.1191 配偶者控除
 
図表3 所得税の配偶者特別控除

出典:国税庁 No.1195 配偶者特別控除
 
図表4 住民税の配偶者特別控除

出典:戸田市情報ポータルサイト 2019年度(平成31年度)から適用される税制改正 
 
夫の所得にもよりますが、基本的に妻が専業主婦の場合には、夫は配偶者控除を使うことができます。ところが専業主婦が就労を開始して一定の所得を得ると、配偶者特別控除が適用されることになります。さらに妻の所得が一定以上となれば、配偶者特別控除さえ使えません。夫にとっては実質的な増税となり、手取り収入金額を減らすことにもつながります。
 

共働きになることで世帯主の収入が減る一例

仮に専業主婦が就労し、給与所得117万円を得たとして、給与所得520万円の夫の手取り金額がどれだけ減少するかをシミュレーションすると、納税額は3万9000円増加することになります(実際の納税額は状況により異なることがあります)。
 
つまり妻が就労を始めて170万円の給与所得を得ると、専業主婦であったときと比べると夫の手取り額は増加した納税額分だけ減ることになります。
 

財布が別会計の世帯なら夫は要注意

今の暮らしをより豊かにしたり、将来的なライフイベントや老後に備えたりといった目的で世帯収入を増やすことは大切です。ただ、共働きとなることで夫の手取りが減少する可能性があることは頭に入れておきましょう。
 
特に、夫婦で財布を分けている世帯は、夫婦間で不公平感が生じないよう、お金の状況に関する情報共有にできるだけ積極的に取り組むよう心がけましょう。また、納税額を減らし手取りの収入を増やすため、各種所得控除を使用することも検討しましょう。
 

出典

総務省統計局 労働力調査特別調査
国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
戸田市情報ポータルサイト 2019年(平成31年度)から適用される税制改正
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
 
執筆者:茂野博起
AFP・2級ファイナンシャルプランニング技能士

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