【ちゃんともらってる?】残業が月60時間を超えたら「代替休暇」をもらえます
ファイナンシャルフィールド / 2022年10月19日 7時20分
![【ちゃんともらってる?】残業が月60時間を超えたら「代替休暇」をもらえます](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_164692_0-small.jpg)
勤務先の残業時間が長いと感じることはないでしょうか。たとえ時間外労働手当は出ているといっても、心身の健康をお金に代えることはできません。体力的にきついときは、休暇をもらってしっかり心と体を休めるほうが健康のためです。今回は、残業が月60時間を超えたときにもらうことができる「代替休暇」について説明していきます。
残業が60時間を超えたときに取得できる「代替休暇」とは?
法定時間外労働をしたときは、雇用者から「割増賃金」を支払ってもらう必要があります。しかし、労働基準法の改正によって、割増賃金の代わりに休暇を取得することが可能になりました。それが「代替休暇」です。「代替休暇」の導入は、労働者の健康を確保することを目的としています。法定時間外労働が、1ヶ月で60時間を超えたときに取得することが可能です。
ただし「代替休暇」制度を導入するには、過半数組合もしくは過半数代表者との間で労使協定を結ばなければなりません。なお、労使協定で決めておく項目には「代替休暇の時間数の具体的な算定方法」「代替休暇の単位」「代替休暇を与えることができる期間」「代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日」の4つがあります。
「代替休暇」は義務? それとも自由に取得できる?
「代替休暇」は義務ではありません。取得するかどうかは労働者の意思で決めることができます。ですから、これまで通り割増賃金として受け取ることも可能です。また「代替休暇」は、半日または1日のいずれかで取得できるものとされています。この場合の半日とは、所定労働時間の半分の時間を指します。例えば、所定労働時間が6時間の場合の半日は3時間です。
ただし、所定労働時間に対してきっちり半分の時間ではなく、多少時間を前後させてもよいことになっています。その場合は、労使協定で何時間を半日として扱うのか決めておく必要があります。
「代替休暇」の時間を計算する際、割増賃金から算出するための換算率が必要ですが、これについても労使協定で決めておかなければなりません。なお「代替休暇」の取得は、60時間を超える時間外労働時間が発生した翌月から2ヶ月間以内としています。
会社側が割増賃金を支払わないときや「代替休暇」を拒否するときは?
先述した通り、労使協定を結んでおけば、割増賃金ではなく「代替休暇」を取得することも可能です。「代替休暇」は、60時間を超える法定時間外労働が発生した翌月から2ヶ月間以内の取得とされています。
しかし、2ヶ月を過ぎたからといって、雇用者が割増賃金を支払う義務が消滅するわけではありません。2ヶ月を過ぎても、賃金の支払いや休暇の取得については請求する必要があります。労使協定を結んでいながら雇用者が「代替休暇」の取得を拒否するときや、割増賃金の支払いがないときは管轄の労働基準監督署に相談しましょう。
法定時間外労働が60時間を超えたら「代替休暇」を取得しよう
法定時間外労働が60時間を超えた場合、心身の健康を図る目的で「代替休暇」の取得が可能になっています。これまで通り割増賃金として受け取ることもできますが、休むことでリフレッシュになります。「代替休暇」の取得には労使協定を結ぶことが必要です。勤務先ではどのようになっているのか確認し、必要なときに取得してみましょう。
出典
厚生労働省 改正労働基準法のポイント
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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