孫の教育資金を援助したい! 「教育資金贈与信託」を活用するとどんなメリットがある?
ファイナンシャルフィールド / 2022年10月24日 9時30分
![孫の教育資金を援助したい! 「教育資金贈与信託」を活用するとどんなメリットがある?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_165246_0-small.jpg)
教育費は、「人生の3大支出」の一つといわれています。大切な孫が、成長過程で必要な教育を十分に受けられるように支援できるのが、「教育資金贈与信託」です。中には、「贈与信託」という言葉を初めて聞いた人もいるのではないでしょうか。 本記事では、教育資金贈与信託とはどのようなものなのか、メリットなどを含めて解説します。
教育資金贈与信託とは
教育資金贈与信託とは、子どもや孫の教育資金を支援したい親・祖父母などが利用できる金融商品です。
教育資金贈与信託は条件を満たせば最大1500万円まで非課税に
教育資金贈与信託は、祖父母や親などが信託銀行に作った教育資金管理口座に信託し、孫・子どもが教育資金として引き出せる金融商品です。
最大1500万円まで贈与税がかからないため、安心して使用することが可能です。ただ、学校など以外で教育資金として使用する場合は、非課税額は最大500万円までとなります。
2023年3月31日までの期間限定
教育資金贈与信託は、租税特別措置法の第70条「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を前提とした信託です。また、2023年3月31日までに信託銀行などで契約したものに限られています(2022年10月時点)。
この信託によって教育資金を受け取る受益者になることができるのは、「契約時点で30歳未満」「前年度の所得が1000万円以下」の個人です。ただ、30歳になった時点で学校などに在籍していたり、教育訓練給付金の支給対象になる教育訓練を受けていたりする場合は、金融機関に届け出を提出することで、延長して信託を利用できます。
教育資金として確実に使用してもらえる
教育資金贈与信託の目的は、「孫や子どもの教育資金として使用できるようにしたい」というものです。現金をそのまま手渡したり、孫・子どもの口座に振り込んだりしても、教育資金以外のものに使用されてしまう可能性があります。
その点、教育資金贈与信託であれば、教育資金以外の理由で引き出すことができないため、有効に資金を使ってもらえるでしょう。
お金を引き出すためには領収書などの提出が必要
教育資金贈与信託からお金を引き出すためには、教育資金へ支払ったことが分かる領収書を、信託銀行などに提出しなければなりません。領収書には、日付や金額、支払先、支払内容、支払者などの記載が必要です。
学校などを卒業するまでに必要な金額を信託するのがおすすめ
基本的に、孫・子どもが30歳になるまでに信託されているお金を使い切れなかった場合は、その金額分に贈与税が発生するため、注意が必要です。
また、信託の契約期間中に贈与者の祖父母・親などが死亡した場合は、管理口座に残っている金額分の相続税が発生する場合があります。
そのため、孫・子どもが学校などを卒業するまでに使い切れる分の金額を信託するのがおすすめです。
孫が学校を卒業するまで使用できるので安心
教育資金贈与信託は、引き出すために資金使途が分かる領収書の提出が必要です。そのため、教育資金以外に使用されることがなく、信託した資金を有効に使用してもらえるのがメリットといえます。
また、学校などに支払う教育資金の場合、1500万円までは非課税になるのも大きなメリットです。
ただ、教育資金贈与信託は2023年3月31日までの期間限定となっているため、早めに検討し、活用しましょう。
出典
一般社団法人信託協会 教育資金贈与信託
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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